○八郎潟町文化財保護審議委員会設置条例
昭和49年6月20日
条例第23号
(設置)
第1条 八郎潟町教育委員会(以下「委員会」という。)に八郎潟町文化財保護審議委員会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、委員会の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査もしくは審議し、または必要と認める事項を建議する。
(1) 文化財の調査に関すること。
(2) 文化財の指定および解除に関すること。
(3) 指定文化財の修理復旧、または滅失、き損防止の措置に関すること。
(4) 指定文化財の現状変更の許可および環境保全のための必要な施設の勧告に関すること。
(5) 文化財の買収に関すること。
(6) 埋蔵文化財の発掘に関すること。
(7) 無形文化財の助成に関すること。
(8) 文化財の出品公開に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、文化財の保存および活用に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員5名以内をもって組織する。
2 前項に規定する委員のほか、必要に応じて臨時委員を置くことができる。
(委嘱)
第4条 委員および臨時委員は、学識経験ある者の中から委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期を前任者の残存期間とする。ただし、再任はさまたげない。
2 臨時委員は、特別事項の調査または審議が終ったとき退任する。
3 委員および臨時委員は非常勤とする。
(委員長)
第6条 審議会に委員長を置く。委員長は、委員の互選により定める。
2 委員長は会議を主宰し、審議会を代表する。
3 審議会は、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けるときに、その職務を代表する委員をあらかじめ定めて置かなければならない。
(会議)
第7条 審議会は、委員会がこれを招集する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日条例第9号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。