○八郎潟町スポーツ推進委員に関する規則

昭和三十七年四月一日

規則第二号

第一条 この規則は、スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第三十二条第二項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務、その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第二条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行なう。

 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行なうこと。

 住民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。

 学校、公民館などの教育機関、その他行政機関の行なうスポーツの行事、又は事業に関し求めに応じて協力すること。

 スポーツ団体、その他の団体が行なうスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行なうこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。

(定数)

第三条 スポーツ推進委員の定数は、八名とする。

(任期)

第四条 スポーツ推進委員の任期は、二年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を免職することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(組織)

第五条 スポーツ推進委員に委員会を設け、委員長一名、副委員長一名を置き、委員会の運営を図ることとし、事務所を教育委員会事務局に置く。

(服務)

第六条 スポーツ推進委員は、相互の連絡を密にし協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するにあたつて、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規定にしたがわなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第七条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行なう上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

第八条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和三十七年四月一日より施行する。

(昭和五二年一二月二六日教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年三月二一日教委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成二十三年八月二十四日から適用する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第四条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第四条第一項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一期間とする。

八郎潟町スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年4月1日 規則第2号

(平成24年3月21日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年4月1日 規則第2号
昭和52年12月26日 教育委員会規則第5号
平成24年3月21日 教育委員会規則第2号