○八郎潟町B&G海洋センター設置条例
平成七年十二月二十二日
条例第二十七号
(設置)
第一条 海洋性スポーツ、レクリエーシヨンを通して、海事思想の普及を図るとともに、町民の心身の健全な発達と体力向上に寄与するため、八郎潟町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 海洋センターの名称、位置は次のとおりとする。
名称 八郎潟町B&G海洋センター
位置 八郎潟町夜叉袋字大嶋田二十三番地
(職員)
第三条 海洋センターに所長、その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第四条 海洋センターを利用しようとする者は、所長の許可を受けなければならない。
(規則への委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、海洋センターの管理運営に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。