○八郎潟町B&G海洋センター設置条例

平成7年12月22日

条例第27号

(設置)

第1条 海洋性スポーツ、レクリエーションを通して、海事思想の普及を図るとともに、町民の心身の健全な発達と体力向上に寄与するため、八郎潟町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 海洋センターの名称、位置は次のとおりとする。

名称 八郎潟町B&G海洋センター

位置 八郎潟町夜叉袋字大嶋田23番地

(職員)

第3条 海洋センターに所長、その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第4条 海洋センターを利用しようとする者は、所長の許可を受けなければならない。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、海洋センターの管理運営に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八郎潟町B&G海洋センター設置条例

平成7年12月22日 条例第27号

(平成7年12月22日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年12月22日 条例第27号