○八郎潟町弓道場条例

昭和五十九年三月十四日

条例第六号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、八郎潟町弓道場(以下「弓道場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 スポーツの普及振興を図り、もつて心身の健全な発達に寄与するため弓道場を設置する。

(名称及び位置)

第三条 弓道場の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

八郎潟町弓道場

八郎潟町字家の後二十七番地の二

(委任規定)

第四条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

八郎潟町弓道場条例

昭和59年3月14日 条例第6号

(昭和59年3月14日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年3月14日 条例第6号