○八郎潟町弓道場条例

昭和59年3月14日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、八郎潟町弓道場(以下「弓道場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 スポーツの普及振興を図り、もって心身の健全な発達に寄与するため弓道場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 弓道場の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

八郎潟町弓道場

八郎潟町字家の後27番地の2

(委任規定)

第4条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

八郎潟町弓道場条例

昭和59年3月14日 条例第6号

(昭和59年3月14日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年3月14日 条例第6号