○八郎潟町弓道場条例
昭和59年3月14日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、八郎潟町弓道場(以下「弓道場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 スポーツの普及振興を図り、もって心身の健全な発達に寄与するため弓道場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 弓道場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八郎潟町弓道場 | 八郎潟町字家の後27番地の2 |
(委任規定)
第4条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。