○八郎潟町弓道場条例
昭和五十九年三月十四日
条例第六号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、八郎潟町弓道場(以下「弓道場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 スポーツの普及振興を図り、もつて心身の健全な発達に寄与するため弓道場を設置する。
(名称及び位置)
第三条 弓道場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八郎潟町弓道場 | 八郎潟町字家の後二十七番地の二 |
(委任規定)
第四条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。