○八郎潟町アスリートメモリアルセンター条例
平成二年三月二十日
条例第二号
(趣旨)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、この条例を制定する。
(設置)
第二条 町民の健康維持増進を図るとともに町民の相互の親睦の場とし、心身の健全な発達に寄与するため、八郎潟町アスリートメモリアルセンター(以下「メモリアルセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第三条 メモリアルセンターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 八郎潟町アスリートメモリアルセンター
位置 八郎潟町夜叉袋字中羽立一番地の一地内
(使用料)
第四条 メモリアルセンターの使用料については無料とする。
(委任)
第五条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和七年三月三一日条例第一一号)
この条例は、令和七年四月一日から施行する。