○八郎潟町アスリートメモリアルセンター条例

平成二年三月二十日

条例第二号

(趣旨)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、この条例を制定する。

(設置)

第二条 町民の健康維持増進を図るとともに町民の相互の親睦の場とし、心身の健全な発達に寄与するため、八郎潟町アスリートメモリアルセンター(以下「メモリアルセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第三条 メモリアルセンターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 八郎潟町アスリートメモリアルセンター

位置 八郎潟町夜叉袋字中羽立一番地の一地内

(使用料)

第四条 メモリアルセンターの使用料については無料とする。

(委任)

第五条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和七年三月三一日条例第一一号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

八郎潟町アスリートメモリアルセンター条例

平成2年3月20日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年3月20日 条例第2号
令和7年3月31日 条例第11号