○八郎潟町アスリートメモリアルセンター条例

平成2年3月20日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、この条例を制定する。

(設置)

第2条 町民の健康維持増進を図るとともに町民の相互の親睦の場とし、心身の健全な発達に寄与するため、八郎潟町アスリートメモリアルセンター(以下「メモリアルセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 メモリアルセンターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 八郎潟町アスリートメモリアルセンター

位置 八郎潟町夜叉袋字中羽立1番地の1地内

(使用料)

第4条 メモリアルセンターの使用料については無料とする。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日条例第11号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

八郎潟町アスリートメモリアルセンター条例

平成2年3月20日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年3月20日 条例第2号
令和7年3月31日 条例第11号