○八郎潟町アスリートメモリアルセンター条例
平成2年3月20日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、この条例を制定する。
(設置)
第2条 町民の健康維持増進を図るとともに町民の相互の親睦の場とし、心身の健全な発達に寄与するため、八郎潟町アスリートメモリアルセンター(以下「メモリアルセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 メモリアルセンターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 八郎潟町アスリートメモリアルセンター
位置 八郎潟町夜叉袋字中羽立1番地の1地内
(使用料)
第4条 メモリアルセンターの使用料については無料とする。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日条例第11号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。