○八郎潟町青年婦人会館ロマンの里八郎湖センター設置条例

平成三年三月二十六日

条例第二号

(趣旨)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、この条例を制定する。

(設置)

第二条 魅力ある地域づくりとして施設の整備を図り、町活性化の一環として、八郎潟町青年婦人会館ロマンの里八郎湖センター(以下「八郎湖センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第三条 八郎湖センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八郎潟町青年婦人会館ロマンの里八郎湖センター

八郎潟町字大道二十三番地一

(使用の許可)

第四条 八郎湖センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、八郎湖センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限等)

第五条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、八郎湖センターの使用を制限し、若しくは停止し、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を許可しないことができる。この場合において、使用者が損害を被ることがあつても、町はその責めを負わない。

 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

 管理上支障があるとき。

 使用の許可条件に違反したとき。

 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

 災害その他やむを得ない理由により八郎湖センターを使用させることができなくなつたとき。

 前各号に掲げるもののほか、八郎湖センターの管理上適当でないと認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第六条 第四条第一項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第七条 使用者は、別表に掲げる使用料の額に、当該額に消費税法(昭和六十三年法律第百八号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十五号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第八条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第九条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第十条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は第五条の規定により使用を停止されたとき若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに当該施設、設備、備品等を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は使用者の負担とする。

(損害賠償等の義務)

第十一条 八郎湖センターを使用する者は、その施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りではない。

(委任)

第十二条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、平成三年四月一日より施行する。

(平成二七年三月二〇日条例第六号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

別表

区分

使用料(一時間につき)

大広間

千六百円

和室

八百円

娯楽室

千二百円

八郎潟町青年婦人会館ロマンの里八郎湖センター設置条例

平成3年3月26日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)