○社会福祉法人の助成に関する条例
昭和五十一年三月十二日
条例第二号
(趣旨)
第一条 社会福祉事業法第五十六条第一項の規定による社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成(以下「助成」という。)については、この条例の定めるところによる。
(助成手続)
第二条 法人は助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
一 理由書
二 助成を受けようとする事業の計画及びこれに伴う収支予算書
三 財産目録、貸借対照表及び収支計算書
2 町長は、前項の申請書及び書類を審査し、必要があると認めるときは、法人に対し、毎年度予算の範囲内において助成をすることができる。
(委任事項)
第三条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が、定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十五年七月一日条例第十三号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。