○八郎潟町青少年問題協議会条例

昭和三十三年十月三日

条例第二十一号

(設置)

第一条 地方青少年問題協議会法(昭和二十八年法律第八十三号)に基づき八郎潟町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会)

第二条 協議会は左の各号に掲げる事務をつかさどる。

 青少年の指導育成保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議する。

 前号施策の適切な実施を期するために関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は前項に規定する事項に関し町長に対し意見を述べることができる。

(委員の定数・任期等)

第三条 協議会の委員は四十人以内とし、議会議員、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから町長が任命する。

2 委員の任期は二年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 前二項の委員は再任されることが出来る。

4 協議会に会長及び副会長一名を置き会長は町長を以つて充て副会長は委員の互選を以つて定める。

5 会長は会務を総理する。

6 副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代理する。

7 協議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは専門委員を置くことができる。

8 専門委員は関係行政機関の職員及び学識経験のある者から町長が任命する。

9 委員及び専門委員は非常勤とする。

(会期)

第四条 協議会は必要に応じ随時これを開くものとする。

(費用弁償)

第五条 委員及び専門委員が招集に応じ又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給することができる。

2 前項に定めるもののほか、委員及び専門委員に支給する場合の旅費については、一般職員に支給する旅費の例による。

(施行規定)

第六条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

第七条 この条例の施行について必要な組織の細目等は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年六月一五日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年一二月二四日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

八郎潟町青少年問題協議会条例

昭和33年10月3日 条例第21号

(平成20年12月24日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和33年10月3日 条例第21号
平成4年6月15日 条例第16号
平成20年12月24日 条例第20号