○八郎潟町青少年問題協議会条例
昭和33年10月3日
条例第21号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき八郎潟町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会)
第2条 協議会は次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 青少年の指導育成保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議する。
(2) 前号施策の適切な実施を期するために関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
2 協議会は前項に規定する事項に関し町長に対し意見を述べることができる。
(委員の定数・任期等)
第3条 協議会の委員は40人以内とし、議会議員、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから町長が任命する。
2 委員の任期は2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 前2項の委員は再任されることが出来る。
4 協議会に会長及び副会長1名を置き会長は町長を以って充て副会長は委員の互選を以って定める。
5 会長は会務を総理する。
6 副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代理する。
7 協議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは専門委員を置くことができる。
8 専門委員は関係行政機関の職員及び学識経験のある者から町長が任命する。
9 委員及び専門委員は非常勤とする。
(会期)
第4条 協議会は必要に応じ随時これを開くものとする。
(費用弁償)
第5条 委員及び専門委員が招集に応じ又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給することができる。
2 前項に定めるもののほか、委員及び専門委員に支給する場合の旅費については、一般職員に支給する旅費の例による。
(施行規定)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
第7条 この条例の施行について必要な組織の細目等は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月15日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。