○八郎潟町立児童館運営管理規則
昭和五十三年七月五日
規則第五号
(目的)
第一条 この規則は、八郎潟町児童館設置条例第四条の規定に基づき、本町児童の健全な育成をはかるため、八郎潟町立児童館(以下「児童館」という。)の運営管理に必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第二条 児童館に次の職員を置く。
館長 一名
児童厚生員及び管理人 二名以内
2 館長は、町長又は町長が任命したものとする。
3 館長に事故あるときは、あらかじめ町長が指定する上席の職員がその職務を代理する。
4 館員は、館長及び上司の命を受け、館務を処理する。
(開館時間)
第三条 児童館の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、夜間の場合は午後九時までとする。
2 館長は前項の規定にかかわらず必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第四条 児童館の休館日は次のとおりとする。
一 年末年始 十二月二十九日から一月三日まで
二 月曜日
但し、日曜日が国民の祝日に当った場合は、代替日の次の火曜日
三 祝日 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二項の内容日
四 その他館長が休館を必要と認めたとき。
(使用)
第五条 児童館の開館時間外及び休館日に使用しようとするとき、又は目的外に使用するときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、館長の意見により、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用条件を新たにし、又は変更し、若しくは使用の停止をすることができる。
一 児童館の諸行事に支障があるとき。
二 児童館及び付属設備等をき損し、又は汚損するおそれがあるとき。
三 営利を目的とするとき。
四 その他館長が不適当と認めるとき。
(清掃・整理整頓)
第六条 児童館の利用又は使用前後における清掃及び整理・整頓は利用又は使用する者の責任において行ない、職員に報告しなければならない。
(弁償)
第七条 児童館の利用又は使用者は施設設備、器具、その他の物件をき損し、又は滅失したときは、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、館長が、相当の事由があると認める意見を町長に提出したときは、その一部又は全部を免除することができる。
(災害防止)
第八条 児童館で火気を使用するときは、所定の場所以外で使用してはならない。
2 館長は、消火器具並びに火災発生のおそれのある箇所及び避難場所など常に点検し、災害防止の徹底を期さなければならない。
(運営委員会)
第九条 町長は、児童館の適正かつ円滑な運営を図るため、児童館運営委員会(以下、「委員会」という。)を設置し、児童館の運営及びその他必要な事項について意見を求めるものとする。
2 委員会の委員は、次の各号に掲げるもののうちから、十名以内を町長が任命する。
一 児童委員
二 関係機関の代表者
三 学識経験者
3 委員会の委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員会に委員長及び副委員長をおき、委員の互選により定める。
5 委員長は委員会を代表して会務を総括し、会議の議長となる。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 委員会の会議は、館長が招集し、委員の過半数の出席を得て開き、会議は出席委員の過半数をもって決する。
可否同数のときは議長の決するところによる。
(帳簿)
第十条 児童館には次に掲げる帳簿を備えつけておかなければならない。
一 会議録
二 児童館利用簿
三 経理簿
四 備品台帳
(報告)
第十一条 館長は、児童館運営状況を翌月五日までに町長に報告しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和五十三年七月五日より実施する。
2 八郎潟町児童館運営規則(昭和四十年四月一日施行)及び八郎潟町児童館使用規則並びに八郎潟町児童館運営委員会規則(昭和四十年四月一日施行)は廃止する。
附則(昭和五八年三月二二日規則第一五号)
1 この規則は、昭和五十六年七月一日より実施する。
附則(平成二三年六月一五日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十三年四月一日から適用する。