○八郎潟町立児童館使用条例

昭和四十年八月十六日

条例第十七号

(目的)

第一条 この条例は、八郎潟町立児童館(以下「児童館」と云う。)使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可)

第二条 児童館を使用する者は、あらかじめ所定の申込書を提出し、館長の許可を得なければならない。

(使用料)

第三条 児童館本来の目的以外に使用する時は、次に掲げる使用料を会計管理者に前納しなければならない。

 使用料五百円也

 児童館使用のため、特に必要とする費用(燃料を含む。)は使用者において、その実費を負担しなければならない。

(使用者の義務)

第四条 使用者は、児童館使用規則を遵守しなければならない。

(委任)

第五条 この条例の施行について、必要な事項は規則に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年六月一三日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年七月一日から施行する。

(平成一九年三月一九日条例第一〇号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

八郎潟町立児童館使用条例

昭和40年8月16日 条例第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和40年8月16日 条例第17号
平成17年6月13日 条例第23号
平成19年3月19日 条例第10号