○八郎潟町立児童館使用条例
昭和四十年八月十六日
条例第十七号
(目的)
第一条 この条例は、八郎潟町立児童館(以下「児童館」と云う。)使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の許可)
第二条 児童館を使用する者は、あらかじめ所定の申込書を提出し、館長の許可を得なければならない。
(使用料)
第三条 児童館本来の目的以外に使用する時は、次に掲げる使用料を会計管理者に前納しなければならない。
一 使用料五百円也
二 児童館使用のため、特に必要とする費用(燃料を含む。)は使用者において、その実費を負担しなければならない。
(使用者の義務)
第四条 使用者は、児童館使用規則を遵守しなければならない。
(委任)
第五条 この条例の施行について、必要な事項は規則に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年六月一三日条例第二三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年七月一日から施行する。
附則(平成一九年三月一九日条例第一〇号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。