○老人福祉法による費用の徴収に関する規則

平成五年三月二十九日

規則第八号

(趣旨)

第一条 この規則は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第二十八条第一項の規定に基づき、法第十一条の規定による措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の負担義務)

第二条 措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者のうち町長が主たる扶養義務者と認める者をいう。以下同じ。)は、当該措置に要する費用の全部又は一部を納めなければならない。

(費用額の決定等)

第三条 町長は、当該措置をとつたときは、当該被措置者にあつては別表第一に定めるところにより、その扶養義務者にあつては別表第二に定めるところにより徴収すべき費用(以下「費用」という。)の額を決定するものとする。毎年七月一日を基準日とするこれらの者の負担能力に関する調査を行つた場合も同様とする。

2 町長は、前項の規定により費用の額を決定した時は、その旨を当該措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知しなければならない。

(費用の額の変更等)

第四条 町長は前条第二項の規定により通知を受けた納入義務者について、必要があると認めるときは、費用の額を変更するものとする。

2 前条第二項の規定は、費用の額の変更について準用する。

(費用の額の日割計算)

第五条 月の中途で措置を開始し、又は終了した場合における当該被措置者に係るその月分の費用の額は、日割計算によるものとする。この場合において、その額に一円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(費用の減免)

第六条 町長は、納入義務者が災害、疾病その他やむを得ない理由により費用を負担することが困難であると認めるときは、その費用を減免することができる。

2 前項の規定により費用の減免を受けようとする者は、別記様式による申請書に減免を必要とする理由を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。

2 第三条第一項の規定による被措置者の費用の額が次の表に掲げる当該被措置者が入所している施設の区分に応じ、それぞれ同表に定める限度額を超えるときは、平成四年七月から平成五年六月までの暫定措置として、同項の規定にかかわらず、当該限度額を被措置者の費用の額とする。

施設

限度額(月額)

養護老人ホーム

一三〇、〇〇〇円

特別養護老人ホーム

二二〇、〇〇〇円

(平成六年六月二九日規則第九号)

この規則は、平成六年七月一日から施行する。

(平成二一年一〇月三〇日規則第四号)

この規則は、平成二十一年十一月一日から施行する。

別表第1(第3条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用額(月額)

1

対象収入が次の区分に該当する者

270,000円以下

0円

2

270,001円から280,000円まで

1,000

3

280,001円から300,000円まで

1,800

4

300,001円から320,000円まで

3,400

5

320,001円から340,000円まで

4,700

6

340,001円から360,000円まで

5,800

7

360,001円から380,000円まで

7,500

8

380,001円から400,000円まで

9,100

9

400,001円から420,000円まで

10,800

10

420,001円から440,000円まで

12,500

11

440,001円から460,000円まで

14,100

12

460,001円から480,000円まで

15,800

13

480,001円から500,000円まで

17,500

14

500,001円から520,000円まで

19,100

15

520,001円から540,000円まで

20,800

16

540,001円から560,000円まで

22,500

17

560,001円から580,000円まで

24,100

18

580,001円から600,000円まで

25,800

19

600,001円から640,000円まで

27,500

20

640,001円から680,000円まで

30,800

21

680,001円から720,000円まで

34,100

22

720,001円から760,000円まで

37,500

23

760,001円から800,000円まで

39,800

24

800,001円から840,000円まで

41,800

25

840,001円から880,000円まで

43,800

26

880,001円から920,000円まで

45,800

27

920,001円から960,000円まで

47,800

28

960,001円から1,000,000円まで

49,800

29

1,000,001円から1,040,000円まで

51,800

30

1,040,001円から1,080,000円まで

54,400

31

1,080,001円から1,120,000円まで

57,100

32

1,120,001円から1,160,000円まで

59,800

33

1,160,001円から1,200,000円まで

62,400

34

1,200,001円から1,260,000円まで

65,100

35

1,260,001円から1,320,000円まで

69,100

36

1,320,001円から1,380,000円まで

73,100

37

1,380,001円から1,440,000円まで

77,100

38

1,440,001円から1,500,000円まで

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円

(100円未満切り捨て)

備考:上表にかかわらず、平成6年7月から平成7年6月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表において「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用額とする。この場合において、100円未満は、切り捨てるものとする。

(注3) 費用額が、その月における被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第3条関係)

税額等による階層区分

費用額(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む)

0

B

A階層を除き前年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

前年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001円から80,000円まで

13,500

D3

80,001円から140,000円まで

18,700

D4

140,001円から280,000円まで

29,000

D5

280,001円から500,000円まで

41,200

D6

500,001円から800,000円まで

54,200

D7

800,001円から1,160,000円まで

68,700

D8

1,160,001円から1,650,000円まで

85,000

D9

1,650,001円から2,260,000円まで

102,900

D10

2,260,001円から3,000,000円まで

122,500

D11

3,000,001円から3,960,000円まで

143,800

D12

3,960,001円から5,030,000円まで

166,600

D13

5,030,001円から6,270,000円まで

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) この表のD1からD14までの階層において「所得割の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第2条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用の額のみで算定するものであること。

(注4) 費用の額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1又は別表第2により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用の額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

画像

老人福祉法による費用の徴収に関する規則

平成5年3月29日 規則第8号

(平成21年11月1日施行)