○八郎潟町立老人憩の家設置条例
昭和四十七年十二月二十一日
条例第十六号
(設置)
第一条 老人福祉施設として、町立老人憩の家を設置する。
(名称及び位置)
第二条 老人憩の家の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第三条 老人憩の家の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年一二月二六日条例第二四号)
別表
憩の家の名称
位置
寿山荘
八郎潟町字中久保二七番地
弁天荘
八郎潟町夜叉袋字沖谷地三〇〇番地
昭和47年12月21日 条例第16号
(昭和52年12月26日施行)