○八郎潟町立老人憩の家運営規則

昭和48年2月8日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、八郎潟町立老人憩の家(以下「憩の家」という。)設置条例第3条の規定に基づき憩の家の利用又は使用に関する事項を定めることを目的とする。

(利用者)

第2条 憩の家を利用する者は、八郎潟町単位老人クラブ会員又は八郎潟町に在住する60歳以上の者であること。

(利用時間)

第3条 憩の家の利用時間は、午前10時から午後4時30分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(休日等)

第4条 憩の家の休日等は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(4) 毎週月曜日のほか、町長が特に必要と認めるときは臨時に休業することができる。

2 前項の休日のほか、町長が特に必要と認めたときは臨時に休業することができる。

(利用の承認)

第5条 第2条の者以外で憩の家を利用しようとする者又は、団体は、使用の3日前までに利用申込書(様式1)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

(利用承認の取り消し)

第6条 町長は次の各号の一に該当するときは憩の家の利用承認を取り消すことができる。

(1) 不正な行為により利用承認を受けたとき。

(2) 利用目的を変更したとき。

(3) 町長の指示した事項に従わないとき。

(4) 法令に違反する行為を行なった者があるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、やむを得ない事情が生じたとき。

(利用料)

第7条 憩の家の利用料は原則として無料とする。ただし、特別の設備を利用させる場合は利用料を徴収することができる。

(利用者遵守事項)

第8条 憩の家を利用する者はにおいて次の各号を守らなければならない。

(1) 火災予防に注意し、町長が認めるもののほか一切の火気を使用しないこと。

(2) 憩の家は常に清潔にし、衛生上又は管理上支障のある物品を持ち込まないこと。

(原状回復義務)

第9条 利用者は、自己の責に帰すべき事由により憩の家の設備貸与品等を滅失又は、損傷したときはこれを原状に回復し又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(利用状況の把握)

第10条 憩の家の管理者は、利用者の増減および推移を毎月、明確に把握しておかなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

この規則は、昭和48年2月8日から適用する。

(昭和58年7月1日規則第4号)

この規則は、昭和58年7月1日から適用する。

(平成27年3月20日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

様式 (省略)

八郎潟町立老人憩の家運営規則

昭和48年2月8日 規則第1号

(平成27年4月1日施行)