○八郎潟町老人福祉センター設置条例
平成3年3月26日
条例第1号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づき老人福祉の増進を図るため、老人福祉センター(以下「老福センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老福センターの名称及び位置はつぎのとおりとする。八郎潟町老人福祉センターと称し、八郎潟町字家ノ後23番地の3に置く。
(管理運営の委託)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に基づき、老福センターの管理運営に関する業務を委託することができる。
(規則への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、老福センターの管理運営に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日より施行する。