○八郎潟町老人福祉センター設置条例

平成3年3月26日

条例第1号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づき老人福祉の増進を図るため、老人福祉センター(以下「老福センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老福センターの名称及び位置はつぎのとおりとする。八郎潟町老人福祉センターと称し、八郎潟町字家ノ後23番地の3に置く。

(管理運営の委託)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に基づき、老福センターの管理運営に関する業務を委託することができる。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、老福センターの管理運営に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成3年4月1日より施行する。

八郎潟町老人福祉センター設置条例

平成3年3月26日 条例第1号

(平成3年3月26日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成3年3月26日 条例第1号