○八郎潟町老人福祉センター設置条例
平成三年三月二十六日
条例第一号
(設置)
第一条 老人福祉法(昭和三八年法律第一三三号)に基づき老人福祉の増進を図るため、老人福祉センター(以下「老福センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 老福センターの名称及び位置はつぎのとおりとする。八郎潟町老人福祉センターと称し、八郎潟町字家ノ後二十三番地の三に置く。
(管理運営の委託)
第三条 町長は、地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二四四条の二第三項に基づき、老福センターの管理運営に関する業務を委託することができる。
(規則への委任)
第四条 この条例に定めるもののほか、老福センターの管理運営に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成三年四月一日より施行する。