○八郎潟町老人福祉センター管理運営規則
平成七年十二月二十二日
規則第二十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、八郎潟町老人福祉センター設置条例(平成三年条例第一号)第四条の規定に基づき、八郎潟町老人福祉センター(以下「老福センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職 員)
第二条 センターに所長、その他必要な職員を置くことができる。
(利用者)
第三条 老福センターを利用することができる者は、町内に居住する者で、原則として六十歳以上の者でなければならない。
2 前項に定める者のほか、町長が利用を承認した者
(利用時間)
第四条 老福センターの利用時間は、午前九時から午後五時までとする。
2 前項の規定にかかわらず町長が必要と認めた場合は、利用時間を変更することができる。
(休館日)
第五条 老福センターの休館日は、次のとおりとする。
一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
二 毎月第一・第三日曜日
三 毎月第二・第四土曜日
四 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日
五 前各号に定める日のほか、町長が特に認めた日
(利用の承認)
第六条 老福センターを利用しようとする者は、使用三日前までに利用申込書(様式一)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。
(利用承認の取消)
第七条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、老福センターの利用承認を取り消すことができる。
一 不正な行為により利用承認を受けたとき。
二 利用目的を変更したとき。
三 町長の指示した事項に従わなかったとき。
四 他人に迷惑をおよぼす行為を行ったとき、またそのおそれがあるとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、町長が管理運営上利用させることが不適当であると認めたとき。
(利用者の遵守事項)
第八条 老福センターを利用する者は、施設内において次の各号を守らなければならない。
一 火災予防に注意し、町長が認めるもののほかは、火気を使用しないこと。
二 施設内は常に清潔にし、衛生上又は管理上支障のある物品を持ち込まないこと。
(現状回復義務)
第九条 利用者は、自己の責に帰すべき事由により、施設の設備、貸与品等を滅失又は、損傷したときは、これを現状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(帳 簿)
第十条 老福センターには次の書類を備えなければならない。
一 備品台帳
二 老福センター利用簿
三 その他必要な帳簿
(管理及び運営の委託)
第十一条 老福センターの管理及び運営は、指定管理者に委託することができる。
2 委託料及び委託の細目については、契約で定める。
(その他)
第十二条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年九月二〇日規則第一三号)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
様式一 略