○八郎潟町老人福祉センター管理運営規則

平成7年12月22日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、八郎潟町老人福祉センター設置条例(平成3年条例第1号)第4条の規定に基づき、八郎潟町老人福祉センター(以下「老福センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職 員)

第2条 センターに所長、その他必要な職員を置くことができる。

(利用者)

第3条 老福センターを利用することができる者は、町内に居住する者で、原則として60歳以上の者でなければならない。

2 前項に定める者のほか、町長が利用を承認した者

(利用時間)

第4条 老福センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず町長が必要と認めた場合は、利用時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 老福センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 毎月第1・第3日曜日

(3) 毎月第2・第4土曜日

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(5) 前各号に定める日のほか、町長が特に認めた日

(利用の承認)

第6条 老福センターを利用しようとする者は、使用3日前までに利用申込書(様式1)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。

(利用承認の取消)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、老福センターの利用承認を取り消すことができる。

(1) 不正な行為により利用承認を受けたとき。

(2) 利用目的を変更したとき。

(3) 町長の指示した事項に従わなかったとき。

(4) 他人に迷惑をおよぼす行為を行ったとき、またそのおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が管理運営上利用させることが不適当であると認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第8条 老福センターを利用する者は、施設内において次の各号を守らなければならない。

(1) 火災予防に注意し、町長が認めるもののほかは、火気を使用しないこと。

(2) 施設内は常に清潔にし、衛生上又は管理上支障のある物品を持ち込まないこと。

(現状回復義務)

第9条 利用者は、自己の責に帰すべき事由により、施設の設備、貸与品等を滅失又は、損傷したときは、これを現状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(帳 簿)

第10条 老福センターには次の書類を備えなければならない。

(1) 備品台帳

(2) 老福センター利用簿

(3) その他必要な帳簿

(管理及び運営の委託)

第11条 老福センターの管理及び運営は、指定管理者に委託することができる。

2 委託料及び委託の細目については、契約で定める。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月20日規則第13号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

様式1 略

八郎潟町老人福祉センター管理運営規則

平成7年12月22日 規則第22号

(平成18年10月1日施行)