○八郎潟町老人福祉センター管理運営規則

平成七年十二月二十二日

規則第二十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、八郎潟町老人福祉センター設置条例(平成三年条例第一号)第四条の規定に基づき、八郎潟町老人福祉センター(以下「老福センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職 員)

第二条 センターに所長、その他必要な職員を置くことができる。

(利用者)

第三条 老福センターを利用することができる者は、町内に居住する者で、原則として六十歳以上の者でなければならない。

2 前項に定める者のほか、町長が利用を承認した者

(利用時間)

第四条 老福センターの利用時間は、午前九時から午後五時までとする。

2 前項の規定にかかわらず町長が必要と認めた場合は、利用時間を変更することができる。

(休館日)

第五条 老福センターの休館日は、次のとおりとする。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 毎月第一・第三日曜日

 毎月第二・第四土曜日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日

 前各号に定める日のほか、町長が特に認めた日

(利用の承認)

第六条 老福センターを利用しようとする者は、使用三日前までに利用申込書(様式一)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。

(利用承認の取消)

第七条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、老福センターの利用承認を取り消すことができる。

 不正な行為により利用承認を受けたとき。

 利用目的を変更したとき。

 町長の指示した事項に従わなかったとき。

 他人に迷惑をおよぼす行為を行ったとき、またそのおそれがあるとき。

 前各号に掲げる場合のほか、町長が管理運営上利用させることが不適当であると認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第八条 老福センターを利用する者は、施設内において次の各号を守らなければならない。

 火災予防に注意し、町長が認めるもののほかは、火気を使用しないこと。

 施設内は常に清潔にし、衛生上又は管理上支障のある物品を持ち込まないこと。

(現状回復義務)

第九条 利用者は、自己の責に帰すべき事由により、施設の設備、貸与品等を滅失又は、損傷したときは、これを現状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(帳 簿)

第十条 老福センターには次の書類を備えなければならない。

 備品台帳

 老福センター利用簿

 その他必要な帳簿

(管理及び運営の委託)

第十一条 老福センターの管理及び運営は、指定管理者に委託することができる。

2 委託料及び委託の細目については、契約で定める。

(その他)

第十二条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年九月二〇日規則第一三号)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

様式一 略

八郎潟町老人福祉センター管理運営規則

平成7年12月22日 規則第22号

(平成18年10月1日施行)