○八郎潟町敬老祝い金条例

平成10年3月30日

条例第2号

八郎潟町敬老祝い金条例(昭和56年条例第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本町の高齢者を敬愛し、長寿を祝福して敬老祝い金(以下「祝い金」という。)を支給し、あわせて高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給年齢及び支給額)

第2条 祝い金の支給年齢及び支給額は、次に定めるところによる。

祝い金の支給年齢

祝い金の支給額

90歳(卒寿の祝い)

50,000円

100歳

100,000円

2 前項で定める支給年齢は、数え年とする。ただし、100歳については、満年齢とする。

(支給対象者)

第3条 祝い金の支給対象者は、支給年齢到達日以前10年間引き続き本町の住民基本台帳に登録されていた者とする。ただし、他の市町村出身者で本町に所在する特別養護老人ホーム等に入所している者又は刑罰を受けて現在執行中の者には、支給しない。

(支給の時期)

第4条 祝い金の支給の時期は、毎年町が主催する敬老式の日(以下「敬老式の日」という。)とする。ただし、支給対象者が敬老式の日以前に転出又は死亡した場合には、規則で定めるところにより支給することができる。

2 前項の規定にかかわらず、100歳の祝い金の支給時期は、100歳の満年齢に達した日から10日以内に支給するものとする。

(100歳の祝い金の特例)

第5条 第3条の規定にかかわらず、他の市町村の特別養護老人ホーム等に入所している者で、老人福祉法第11条の規定により、八郎潟町長が措置を行った者が満100歳に達した場合には、次の各号の要件を満たした場合に限り、100歳の祝い金を支給することができる。

(1) 入所以前10年間引き続き本町の住民基本台帳に登録されていた者であること。

(2) 入所している特別養護老人ホーム等の所在する市町村から、この条例と同様の趣旨の金品を支給されないこと。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年6月13日条例第13号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

八郎潟町敬老祝い金条例

平成10年3月30日 条例第2号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成10年3月30日 条例第2号
平成15年3月28日 条例第5号
平成17年3月25日 条例第13号
平成24年6月13日 条例第13号