○八郎潟町敬老祝い金条例
平成十年三月三十日
条例第二号
八郎潟町敬老祝い金条例(昭和五十六年条例第十二号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この条例は、本町の高齢者を敬愛し、長寿を祝福して敬老祝い金(以下「祝い金」という。)を支給し、あわせて高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給年齢及び支給額)
第二条 祝い金の支給年齢及び支給額は、次に定めるところによる。
祝い金の支給年齢 | 祝い金の支給額 |
九十歳(卒寿の祝い) | 五〇、〇〇〇円 |
百歳 | 一〇〇、〇〇〇円 |
2 前項で定める支給年齢は、数え年とする。ただし、百歳については、満年齢とする。
(支給対象者)
第三条 祝い金の支給対象者は、支給年齢到達日以前十年間引き続き本町の住民基本台帳に登録されていた者とする。ただし、他の市町村出身者で本町に所在する特別養護老人ホーム等に入所している者又は刑罰を受けて現在執行中の者には、支給しない。
(支給の時期)
第四条 祝い金の支給の時期は、毎年町が主催する敬老式の日(以下「敬老式の日」という。)とする。ただし、支給対象者が敬老式の日以前に転出又は死亡した場合には、規則で定めるところにより支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、百歳の祝い金の支給時期は、百歳の満年齢に達した日から十日以内に支給するものとする。
一 入所以前十年間引き続き本町の住民基本台帳に登録されていた者であること。
二 入所している特別養護老人ホーム等の所在する市町村から、この条例と同様の趣旨の金品を支給されないこと。
(規則への委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月二八日条例第五号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月二五日条例第一三号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二四年六月一三日条例第一三号)
この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。