○八郎潟町敬老祝い金条例
平成10年3月30日
条例第2号
八郎潟町敬老祝い金条例(昭和56年条例第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本町の高齢者を敬愛し、長寿を祝福して敬老祝い金(以下「祝い金」という。)を支給し、あわせて高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給年齢及び支給額)
第2条 祝い金の支給年齢及び支給額は、次に定めるところによる。
祝い金の支給年齢 | 祝い金の支給額 |
90歳(卒寿の祝い) | 50,000円 |
100歳 | 100,000円 |
2 前項で定める支給年齢は、数え年とする。ただし、100歳については、満年齢とする。
(支給対象者)
第3条 祝い金の支給対象者は、支給年齢到達日以前10年間引き続き本町の住民基本台帳に登録されていた者とする。ただし、他の市町村出身者で本町に所在する特別養護老人ホーム等に入所している者又は刑罰を受けて現在執行中の者には、支給しない。
(支給の時期)
第4条 祝い金の支給の時期は、毎年町が主催する敬老式の日(以下「敬老式の日」という。)とする。ただし、支給対象者が敬老式の日以前に転出又は死亡した場合には、規則で定めるところにより支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、100歳の祝い金の支給時期は、100歳の満年齢に達した日から10日以内に支給するものとする。
(1) 入所以前10年間引き続き本町の住民基本台帳に登録されていた者であること。
(2) 入所している特別養護老人ホーム等の所在する市町村から、この条例と同様の趣旨の金品を支給されないこと。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月13日条例第13号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。