○八郎潟町高齢者住宅整備資金貸付規則
昭和五十八年三月二十二日
規則第十四号
(趣旨)
第一条 この規則は、老人福祉の増進を図るため、高齢者住宅整備資金(以下「資金」という。)の貸付を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付の対象者)
第二条 資金の貸付対象となる者は、八郎潟町に居住し、六十歳以上の親族である高齢者(以下「高齢者」という。)と同居する者で高齢者の専用居室等を増改築又は改造することを真に必要とし、自力で整備を行うことが困難な者とする。
(貸付の限度額)
第三条 貸付金の限度額は、一戸当り百五十万円以内とする。
(貸付の条件)
第四条 資金の貸付の条件は、次の各号に定めるところによる。
一 貸付けの利率 財政融資資金、簡易生命保険特別会計積立金その他の借入資金の貸付利率(据置期間の内で貸付を受けた年の年度中は無利子)
二 据置期間 貸付を受けた年の年度経過後二年以内の期間
三 償還期間 据置期間経過後八年以内の期間
四 償還方法 半年賦元利均等償還
五 元利金の支払期日 毎年九月三十日・三月三十一日(休日にあたるときは、その翌日)
六 延滞利息 元利金の支払を遅延した場合は、その額について支払期日の翌日から支払当日まで年一〇パーセントの割合で延滞利息を支払うものとする。
(借入申請)
第五条 資金の借入を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者住宅整備資金借入申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
一 申請者、保証人の所得及び資産に関する証明書
二 工事見積書
三 高齢者住宅整備計画平面図
(貸付けの決定)
第六条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、貸付けを決定し、その旨を貸付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(貸付金交付申請及び借用証書の提出)
第七条 貸付決定通知を受けた者(以下「借受者」という。)が、貸付金の交付を受けようとするときは、「貸付金交付申請書」に「工事完了届」及び「請求書」を添えて、町長に提出するものとする。
2 前項の貸付金の交付期限は、毎年度三月までとする。
3 借受者は、第一項の規定に基づき貸付金の交付を受けたときは、直ちに「借用証書」に借受者及び連帯保証人の「印鑑証明書」を添えて提出するものとする。
(保証人)
第八条 資金の貸付けを受けようとする者は、原則として、同一町内に居住するものの内から連帯保証人を二人立てなければならない。
(保証人の変更)
第九条 借受人は、保証人を変更しようとするときは、保証人変更願を提出しなければならない。
(住所等の変更)
第十条 借受者は、本人又は保証人が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく変更届を町長に提出しなければならない。
(申請内容の変更等)
第十一条 申請者は、第七条に基づく貸付金交付申請をした後において、申請内容を変更しようとする場合は、遅滞なく町長に届けて承認を受けなければならない。
(実地調査等)
第十二条 町長は必要があると認めるときは、借受者に対し必要な資料の提出を求め、又は実地調査することができる。
(貸付けの決定の取消等)
第十三条 町長は、借受者が次の各号の一に該当するときは、貸付けの決定を取消すことができる。
一 この規則に違反したとき。
二 偽りの申請その他不正の手段により貸付けの決定を受けたとき。
三 高齢者住宅に係る工事を完成させる見込みがないと認められるとき。
2 前項の取消しを受けた者で既に貸付けの交付をうけている場合は、ただちに返還させることができる。
(誓約書の提出)
第十四条 住宅整備後に高齢者と同居しようとする借受人は、別に定めるところにより同居する旨の誓約書を町長に提出しなければならない。
(償還金の支払猶予)
第十五条 借受人は、災害その他やむを得ない理由により支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になつたときは、その理由となる事実を証する書類を添えて高齢者住宅整備資金支払猶予申請書を町長に提出して、その承認を得なければならない。
2 町長は、前項による申請内容を審査し償還金支払猶予承認書により当該申請した者に通知するものとする。
3 前項の規定により償還金の支払が猶予された場合における貸付金利子の計算については、その償還金の支払いによつて償還されるべきであつた貸付金は猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
(補則)
第十六条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(書類等の様式)
第十七条 この規則において規定する書類等の様式は、別に定める。
附則
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年六月二八日規則第三号)
この規則は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則(昭和六三年五月六日規則第五号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成七年五月一〇日規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、平成七年四月一日から適用する。
附則(平成九年四月一日規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年三月二五日規則第五号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年六月二〇日規則第八号)
この規則は、平成十五年七月一日から施行する。
別表