○八郎潟町高齢者住宅整備資金貸付規則
昭和58年3月22日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉の増進を図るため、高齢者住宅整備資金(以下「資金」という。)の貸付を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付の対象者)
第2条 資金の貸付対象となる者は、八郎潟町に居住し、60歳以上の親族である高齢者(以下「高齢者」という。)と同居する者で高齢者の専用居室等を増改築又は改造することを真に必要とし、自力で整備を行うことが困難な者とする。
(貸付の限度額)
第3条 貸付金の限度額は、1戸当り150万円以内とする。
(貸付の条件)
第4条 資金の貸付の条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付けの利率 財政融資資金、簡易生命保険特別会計積立金その他の借入資金の貸付利率(据置期間の内で貸付を受けた年の年度中は無利子)
(2) 据置期間 貸付を受けた年の年度経過後2年以内の期間
(3) 償還期間 据置期間経過後8年以内の期間
(4) 償還方法 半年賦元利均等償還
(5) 元利金の支払期日 毎年9月30日・3月31日(休日にあたるときは、その翌日)
(6) 延滞利息 元利金の支払を遅延した場合は、その額について支払期日の翌日から支払当日まで年10パーセントの割合で延滞利息を支払うものとする。
(借入申請)
第5条 資金の借入を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者住宅整備資金借入申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 申請者、保証人の所得及び資産に関する証明書
(2) 工事見積書
(3) 高齢者住宅整備計画平面図
(貸付けの決定)
第6条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、貸付けを決定し、その旨を貸付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(貸付金交付申請及び借用証書の提出)
第7条 貸付決定通知を受けた者(以下「借受者」という。)が、貸付金の交付を受けようとするときは、「貸付金交付申請書」に「工事完了届」及び「請求書」を添えて、町長に提出するものとする。
2 前項の貸付金の交付期限は、毎年度3月までとする。
3 借受者は、第1項の規定に基づき貸付金の交付を受けたときは、直ちに「借用証書」に借受者及び連帯保証人の「印鑑証明書」を添えて提出するものとする。
(保証人)
第8条 資金の貸付けを受けようとする者は、原則として、同一町内に居住するものの内から連帯保証人を2人立てなければならない。
(保証人の変更)
第9条 借受人は、保証人を変更しようとするときは、保証人変更願を提出しなければならない。
(住所等の変更)
第10条 借受者は、本人又は保証人が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく変更届を町長に提出しなければならない。
(申請内容の変更等)
第11条 申請者は、第7条に基づく貸付金交付申請をした後において、申請内容を変更しようとする場合は、遅滞なく町長に届けて承認を受けなければならない。
(実地調査等)
第12条 町長は必要があると認めるときは、借受者に対し必要な資料の提出を求め、又は実地調査することができる。
(貸付けの決定の取消等)
第13条 町長は、借受者が次の各号の一に該当するときは、貸付けの決定を取消すことができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 偽りの申請その他不正の手段により貸付けの決定を受けたとき。
(3) 高齢者住宅に係る工事を完成させる見込みがないと認められるとき。
2 前項の取消しを受けた者で既に貸付けの交付をうけている場合は、ただちに返還させることができる。
(誓約書の提出)
第14条 住宅整備後に高齢者と同居しようとする借受人は、別に定めるところにより同居する旨の誓約書を町長に提出しなければならない。
(償還金の支払猶予)
第15条 借受人は、災害その他やむを得ない理由により支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったときは、その理由となる事実を証する書類を添えて高齢者住宅整備資金支払猶予申請書を町長に提出して、その承認を得なければならない。
2 町長は、前項による申請内容を審査し償還金支払猶予承認書により当該申請した者に通知するものとする。
3 前項の規定により償還金の支払が猶予された場合における貸付金利子の計算については、その償還金の支払いによって償還されるべきであった貸付金は猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(書類等の様式)
第17条 この規則において規定する書類等の様式は、別に定める。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月28日規則第3号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和63年5月6日規則第5号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成7年5月10日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成9年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月25日規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月20日規則第8号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
別表















