○身体障害者福祉法施行細則
平成五年三月二十九日
規則第九号
(趣旨)
第一条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)の施行にあたつては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(判定依頼)
第二条 町長は、法第九条第五項の規定により身体障害者更生相談所に判定を求めるときは、様式第一号による判定依頼書及び判定通知書をそれぞれ身体障害者更生相談所の長及び当該身体障害者に送付しなければならない。
第二条の二 町長は、身体障害者更生相談所の長の判定を受けた場合には、当該身体障害者に対する措置の結果を身体障害者更生相談所の長に様式第二号の措置結果報告書により報告しなければならない。
(更生医療内容の変更申請等)
第四条 指定医療機関は、更生医療券に記載された医療の具体的方針の変更又は有効期間を延長しようとするときは、様式第六号による更生医療期間延長(内容変更)申請書により町長の承認を受けなければならない。
(看護、移送等の承認申請等)
第五条 看護、移送又は治療の材料等に要する費用を受けようとする身体障害者は、様式第九号による更生医療看護(施術、移送、治療材料)承認申請書を町長に提出しなければならない。
(報告)
第六条 更生医療の給付の委託を受けた指定医療機関は、各月ごとに様式第六号による受給者の更生医療治療経過及び予定報告書を調製のうえ、翌月十日までに町長に提出しなければならない。
(補装具)
第七条 町長は、法第二十条第三項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託しようとするときは、様式第四号(二)により補装具交付(修理)委託通知書を送付しなければならない。
第八条 町長は、法第二十条第一項の規定により、補装具を交付し、又は修理する場合において、補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和四十八年厚生省告示第百七十一号)によることができないときは、様式第十二号による補装具基準外交付協議書により知事に協議しなければならない。
(更生援護施設の入所等)
第九条 町長は、身体障害者を法第十八条第四項第三号の規定により身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)へ入所の措置をする(国若しくは他地方公共団体若しくは社会福祉法人の設置する援護施設に入所を委託する場合を含む。)ときは、当該更生援護施設の長に対して様式第十三号による入所(通所)依頼通知書を送付しなければならない。
(措置費の請求等)
第十条 更生援護施設の長は、毎月分の措置費について、その月の五日までに、様式第十八号による措置費請求書により、当該措置をした町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、当該月の十五日までに措置費を当該更生援護施設の長に交付しなければならない。
(措置費の精算)
第十一条 更生援護施設の長は、毎月分の措置費について翌月の五日までに様式第十九号による措置費精算書により、当該措置をした町長に報告しなければならない。
(更生訓練費の支給申請等)
第十二条 法第十八条の二の規定による更生訓練費は、月単位で支給する。
2 法第十八条の二の規定による更生訓練費の支給を受けようとする身体障害者(以下「支給対象者」という。)又はその委任を受けた更生援護施設の長は、様式第二十号による更生訓練費支給申請書を当該措置をした町長に提出しなければならない。
3 前項の申請書の提出期限は、訓練を受けた月の翌月の五日までとする。
4 第二項の申請書を受理した町長は、これを審査し、適当と認めたときは、すみやかに、更生訓練費を支給対象者又はその委託を受けた更生援護施設の長に交付しなければならない。
(備付書類)
第十三条 町長は、次に掲げる書類を備え、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
一 援護申請受理簿 (様式第二十二号)
二 援護決定調書 (様式第二十三号)
三 ケース記録表 (様式第二十四号)
四 更生医療費支払台帳 (様式第二十五号)
五 補装具交付(修理)券処理簿 (様式第二十六号)
六 措置費支給台帳 (様式第二十七号)
七 更生訓練費支給一覧表 (様式第二十八号)
附則
この規則は、平成五年四月一日から施行する。