○身体障害者福祉法施行細則

平成5年3月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行にあたっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(判定依頼)

第2条 町長は、法第9条第5項の規定により身体障害者更生相談所に判定を求めるときは、様式第1号による判定依頼書及び判定通知書をそれぞれ身体障害者更生相談所の長及び当該身体障害者に送付しなければならない。

第2条の2 町長は、身体障害者更生相談所の長の判定を受けた場合には、当該身体障害者に対する措置の結果を身体障害者更生相談所の長に様式第2号の措置結果報告書により報告しなければならない。

(給付等の決定通知)

第3条 町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付を決定したときは、様式第3号による更生医療給付決定通知書を、法第20条第1項の規定による補装具の交付若しくは修理を行うことを決定したときは、様式第4号による補装具交付(修理)決定通知書を、その申請を却下することを決定したときは、様式第5号による却下決定通知書を、それぞれ当該身体障害者に交付しなければならない。

(更生医療内容の変更申請等)

第4条 指定医療機関は、更生医療券に記載された医療の具体的方針の変更又は有効期間を延長しようとするときは、様式第6号による更生医療期間延長(内容変更)申請書により町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請書を受理した町長は、医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めたときは、様式第7号による更生医療期間延長(内容変更)承認書を指定医療機関に送付するとともに、様式第8号による更生医療期間延長(内容変更)承認通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(看護、移送等の承認申請等)

第5条 看護、移送又は治療の材料等に要する費用を受けようとする身体障害者は、様式第9号による更生医療看護(施術、移送、治療材料)承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の看護、移送又は治療材料等に要する費用を支給する必要があると認めたときは、様式第10号による更生医療看護(施術、移送、治療材料)承認通知書を当該身体障害者に交付しなければならない。

3 身体障害者は、前項の費用を請求する場合には、様式第11号による更生医療看護(施術、移送、治療材料)費請求書によらなければならない。

(報告)

第6条 更生医療の給付の委託を受けた指定医療機関は、各月ごとに様式第6号による受給者の更生医療治療経過及び予定報告書を調製のうえ、翌月10日までに町長に提出しなければならない。

(補装具)

第7条 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託しようとするときは、様式第4号(2)により補装具交付(修理)委託通知書を送付しなければならない。

第8条 町長は、法第20条第1項の規定により、補装具を交付し、又は修理する場合において、補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年厚生省告示第171号)によることができないときは、様式第12号による補装具基準外交付協議書により知事に協議しなければならない。

(更生援護施設の入所等)

第9条 町長は、身体障害者を法第18条第4項第3号の規定により身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)へ入所の措置をする(国若しくは他地方公共団体若しくは社会福祉法人の設置する援護施設に入所を委託する場合を含む。)ときは、当該更生援護施設の長に対して様式第13号による入所(通所)依頼通知書を送付しなければならない。

2 前項の規定による入所(通所)依頼通知書を受理した更生援護施設の長は、様式第14号の入所受諾(不承諾)書により、入所を承諾する旨又はこれをすることができない旨を町長に通知しなければならない。

3 町長は、入所の措置を決定したときは、様式第15号による受託決定通知書を当該更生援護施設の長に送付するとともに、様式第16号による入所決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

4 町長は、入所措置を解除するときは、様式第17号による廃止決定通知書を当該更生援護施設の長に送付するとともに、様式第17号(2)により当該身体障害者に送付しなければならない。

(措置費の請求等)

第10条 更生援護施設の長は、毎月分の措置費について、その月の5日までに、様式第18号による措置費請求書により、当該措置をした町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、当該月の15日までに措置費を当該更生援護施設の長に交付しなければならない。

(措置費の精算)

第11条 更生援護施設の長は、毎月分の措置費について翌月の5日までに様式第19号による措置費精算書により、当該措置をした町長に報告しなければならない。

(更生訓練費の支給申請等)

第12条 法第18条の2の規定による更生訓練費は、月単位で支給する。

2 法第18条の2の規定による更生訓練費の支給を受けようとする身体障害者(以下「支給対象者」という。)又はその委任を受けた更生援護施設の長は、様式第20号による更生訓練費支給申請書を当該措置をした町長に提出しなければならない。

3 前項の申請書の提出期限は、訓練を受けた月の翌月の5日までとする。

4 第2項の申請書を受理した町長は、これを審査し、適当と認めたときは、すみやかに、更生訓練費を支給対象者又はその委託を受けた更生援護施設の長に交付しなければならない。

5 前項の更生訓練費を受領した更生援護施設の長は、すみやかに、更生訓練費を当該支給対象者に支給するとともに、様式第21号による更生訓練費支給台帳を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(備付書類)

第13条 町長は、次に掲げる書類を備え、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 援護申請受理簿 (様式第22号)

(2) 援護決定調書 (様式第23号)

(3) ケース記録表 (様式第24号)

(4) 更生医療費支払台帳 (様式第25号)

(5) 補装具交付(修理)券処理簿 (様式第26号)

(6) 措置費支給台帳 (様式第27号)

(7) 更生訓練費支給一覧表 (様式第28号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

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身体障害者福祉法施行細則

平成5年3月29日 規則第9号

(平成5年3月29日施行)