○八郎潟町障害者住宅整備資金貸付規則
昭和五十八年三月二十二日
規則第十三号
第一条 この規則は、障害者の福祉の増進を図るため、障害者住宅整備資金(以下「資金」という。)の貸付を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(障害者)
第二条 この規則において「障害者」とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 身体障害者手帳所持者で、その障害の程度が一~四級の者(身体障害児も含む。)
二 療育手帳の総合判定「A」に該当する精神障害者(精神障害児も含む。)
三 その他前各号に準ずる重度の障害者(児)であつて町長が特に認めた者
(貸付けの対象者)
第三条 資金の貸付対象となる者は、八郎潟町内に居住する障害者又は障害者と同居する親族で、障害者向けに居室等を増改築又は改造することを真に必要とし、自力で整備を行うことが困難な者とする。
(貸付けの限度額)
第四条 貸付金の限度額は、一戸当り百五十万円以内とする。
(貸付けの条件)
第五条 資金の貸付けの条件は、次の各号に定めるところによる。
一 貸付けの利率 財政融資資金、簡易生命保険特別会計積立金その他の借入資金の貸付利率(据置期間中は無利子)
二 据置期間 二年以内
三 償還期間 据置期間経過後八年以内
四 償還方法 半年賦元利均等償還
五 延滞利息 償還期日を経過した日から年一〇パーセントの割合を乗じて計算した額
(貸付けの申請)
第六条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者住宅整備資金貸付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
一 申請者、保証人の所得及び資産に関する証明書
二 工事見積書
三 障害者住宅整備計画平面図
(貸付けの決定)
第七条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、貸付けを決定しその旨を貸付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(貸付金交付申請及び借用証書の提出)
第八条 貸付決定通知を受けた者(以下「借受者」という。)が、貸付金の交付を受けようとするときは、「貸付金交付申請書」に「工事完了届」及び「借用証書」を添えて、貸付金の交付を受けようとする日の一月前までに町長に提出するものとする。
2 前項の貸付金の交付日は、貸付決定後の三月まで毎月の二十五日とするものとする。
(保証人)
第九条 申請人は、同一町内に居住する者の内から連帯保証人を二人立てなければならない。
(保証人の変更)
第十条 借受者は、保証人を変更しようとするときは、保証人変更願を提出しなければならない。
(住所等の変更)
第十一条 借受人は、本人又は保証人が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく変更届を町長に届け出て承認をうけなければならない。
(申請内容の変更等)
第十二条 申請者は、貸付けの申請をした後において申請内容を変更しようとする場合は、遅滞なく町長に届け出て承認を受けなければならない。
(実地調査等)
第十三条 町長は必要があると認めるときは、借受者に対し、必要な資料の提出を求め、又は実地調査することができる。
(貸付けの決定の取消し等)
第十四条 町長は、借受者が次の各号の一に該当するときは、貸付けの決定を取消すことができる。
一 この規則に違反したとき。
二 偽りの申請その他不正の手段により貸付けの決定を受けたとき。
三 障害者住宅に係る工事を完成させる見込みがないと認められたとき。
2 前項の取消しを受けた者で既に貸付けの交付を受けている場合は、ただちに返還させることができる。
(誓約書の提出)
第十五条 居室整備後に障害者と同居しようとする借受者は、別に定めるところにより同居する旨の誓約書を町長に提出しなければならない。
(償還金の支払猶予)
第十六条 借受者は、災害その他やむを得ない理由により支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になつたときはその理由となる事実を証する書類を添えて障害者住宅整備資金償還金支払猶予申請書を町長に提出しその承認を得なければならない。
2 町長は前項による申請内容を審査し償還金の支払猶予をすることが適当と認めたときは、障害者住宅整備資金支払猶予承認書により当該申請をした者に通知するものとする。
3 前項の規定により償還金の支払が猶予された場合における貸付金の利子の計算については、その償還金の支払いによつて償還されるべきであつた貸付金は猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
(補則)
第十七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(書類等の様式)
第十八条 この規則において規定する書類等の様式は、次の表の定めるところによる。
附則
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(平成七年六月一二日規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行し、平成七年四月一日から適用する。
附則(平成九年四月一日規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年一二月一九日規則第一四号)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
別表