○八郎潟町高岡コミユニテイセンター設置条例

昭和五十五年三月二十八日

条例第十号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、八郎潟町高岡コミユニテイセンター(以下「コミユニテイセンター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 地域住民の連帯意識を高め、健康で文化的な近隣社会の建設とその発展に寄与するため、コミユニテイセンターを設置する。

(名称及び位置)

第三条 コミユニテイセンターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

八郎潟町高岡コミユニテイセンター

八郎潟町真坂字沢田三〇番地の五

(利用の許可)

第四条 コミユニテイセンターを利用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、コミユニテイセンターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第五条 町長は、コミユニテイセンターを利用しようとするものが、次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、コミユニテイセンターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設・備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的として利用するとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長において利用させることが適当でないと認めるとき。

(利用者の義務)

第六条 コミユニテイセンターを利用するもの(以下「利用者」という。)は、この条例及びこれに基づく規則の規定第四条第二項の規定により利用の許可に付された条件並びに町長の指示に従わなければならない。

(利用の許可の取消し)

第七条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上必要があると認めるときは、コミユニテイセンターの利用を取り消すことができる。

(1) 第五条各号に掲げる事由に該当したとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(損害賠償)

第八条 利用者は、施設・備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長において損害を賠償させることが適当でないと認めたときはこの限りではない。

(管理の委託)

第九条 町長は、コミユニテイセンターの管理に関する事務を指定管理者に委託することができる。

(委任)

第十条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(平成一八年九月二〇日条例第二七号)

この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

八郎潟町高岡コミユニテイセンター設置条例

昭和55年3月28日 条例第10号

(平成18年10月1日施行)