○八郎潟町高岡コミュニティセンター設置条例
昭和55年3月28日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、八郎潟町高岡コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の連帯意識を高め、健康で文化的な近隣社会の建設とその発展に寄与するため、コミュニティセンターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 コミュニティセンターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八郎潟町高岡コミュニティセンター | 八郎潟町真坂字沢田30番地の5 |
(利用の許可)
第4条 コミュニティセンターを利用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、コミュニティセンターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の不許可)
第5条 町長は、コミュニティセンターを利用しようとするものが、次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、コミュニティセンターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設・備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的として利用するとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長において利用させることが適当でないと認めるとき。
(利用者の義務)
第6条 コミュニティセンターを利用するもの(以下「利用者」という。)は、この条例及びこれに基づく規則の規定第4条第2項の規定により利用の許可に付された条件並びに町長の指示に従わなければならない。
(利用の許可の取消し)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上必要があると認めるときは、コミュニティセンターの利用を取り消すことができる。
(1) 第5条各号に掲げる事由に該当したとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(損害賠償)
第8条 利用者は、施設・備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長において損害を賠償させることが適当でないと認めたときはこの限りではない。
(管理の委託)
第9条 町長は、コミュニティセンターの管理に関する事務を指定管理者に委託することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月20日条例第27号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。