○八郎潟町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年12月27日

条例第10号

八郎潟町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年条例第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 町の基本的な責務等(第3条―第7条)

第3章 町民の基本的な責務等(第8条)

第4章 事業者の基本的責務等(第9条)

第5章 廃棄物の減量及び再生利用等(第10条―第17条)

第6章 適正処理困難物の抑制(第18条―第20条)

第7章 一般廃棄物の処理等(第21条―第35条)

第8章 産業廃棄物(第36条―第38条)

第9章 技術管理者の資格(第38条の2)

第10章 廃棄物処理手数料(第39条)

第11章 一般廃棄物処理業(第40条―第46条)

第12章 浄化槽清掃業(第47条―第50条)

第13章 地域の生活環境(第51条―第53条)

第14章 雑則(第54条―第58条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、本町が行う廃棄物の発生の抑制、再生利用の促進及び廃棄物の適正な処理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の定義は、法の例による。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物とは、一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物とは、事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 再生利用とは、活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(5) 資源物とは、再生利用を目的として町が行う廃棄物の収集において、分別して収集するものをいう。

第2章 町の基本的な責務等

(町の責務)

第3条 町長は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進する等により廃棄物の減量化を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町長は、廃棄物の処理に関する事業の実施にあたっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営をしなければならない。

3 町長は、第1項の責務を果たすため、廃棄物の減量及び適正な処理に関し町民及び事業者の意識の啓発を図るように努めなければならない。

4 町長は、再生利用等による廃棄物の減量に関する町民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

(指導、助言)

第4条 町長は、廃棄物の適正処理及び再生利用の推進に関し、必要と認めるときは、町民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

(廃棄物減量等推進協議会)

第5条 法第5条の2の規定に基づき、一般廃棄物の減量及び再生利用の促進等に関する事項を協議するため、八郎潟町廃棄物減量等推進協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。

2 協議会は、一般廃棄物の減量及び再生利用の促進等に関する事項について、町長の諮問に応じ調査協議する。

3 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(廃棄物減量等推進員)

第6条 町長は、一般廃棄物の適正な処理及びごみの減量等に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。

2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の適正な処理及びごみの減量のため、町の施策への協力、その他の活動を行う。

3 廃棄物減量等推進員について必要な事項は、規則で定める。

(他の地方公共団体との協力等)

第7条 町長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する事業の実施にあたって必要と認めるときは、他の地方公共団体と相互に協力し、又は調整を図らなければならない。

第3章 町民の基本的な責務等

(町民の責務)

第8条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用若しくは不用品の活用等により再生利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 町民は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。

第4章 事業者の基本的責務等

(事業者の責務)

第9条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際してその製品、容器等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正にこれを処理しなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。

第5章 廃棄物の減量及び再生利用等

(町長の減量義務)

第10条 町長は、資源物の分別収集及び廃棄物の処理施設での資源の回収等を行うとともに、物品の調達にあたっては、再生品を使用する等により、自ら再生利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。

(事業者の減量義務)

第11条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期的に使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等、廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、再生利用の可能な物の分別の徹底を図る等、再生利用を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第1項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。

(町民の自主的行動)

第12条 町民は、資源物の分別を行うとともに、集団回収等の再生利用を促進するための自主的な活動に参加し、協力する等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

(施設の活用)

第13条 町長は、再生利用等に関する町民の自主的な活動を支援するため、再生利用の対象となる物の保管等に利用する場所として、業務に支障が生じない範囲内において、町長の管理する施設を町民の利用に供することができる。

(資源回収業者への協力要請及び支援)

第14条 町長は、再生利用を促進するため、資源回収等を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、当該事業者を支援するよう努めるものとする。

(再生利用の容易性の自己評価等)

第15条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再生利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再生利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと及びその製品、容器等の再生利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再生利用を促進しなければならない。

(適正包装等)

第16条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装及び容器等にかかる基準を設定する等によりその包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装容器等の再生利用の促進を図らなければならない。

3 事業者は、町民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、町民が包装、容器等を不用とし、又はその返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。

(事業用大規模建築物の所有者等の義務)

第17条 事業用の大規模建築物で規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者は、町長の指導に従い、再利用を促進する等により、当該建築物から排出される事業系廃棄物を減量しなければならない。

2 事業用大規模建築物の所有者は、当該建築物又は、敷地内に規則で定める基準に従い、再生利用の対象となる物の保管場所を設置するよう努めなければならない。

3 事業用大規模建築物の占有者は、当該建築物から生ずる事業系廃棄物の減量に関し、事業用大規模建築物の所有者に協力しなければならない。

4 事業用大規模建築物を建築しようとする者(以下「事業用大規模建築物の建設者」という。)は、当該建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再生利用の対象となる物の保管場所を設置しなければならない。この場合において、事業用大規模建築物の建設者は、当該保管場所について、規則で定めるところにより、あらかじめ町長に届け出なければならない。

第6章 適正処理困難物の抑制

(処理困難性の自己評価等)

第18条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際してその製品容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難とならないような製品、容器等の開発を行うこと及びその製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難となることのないようにしなければならない。

(適正処理困難物の製造等の抑制)

第19条 事業者は、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)については、その製品、加工、販売等を自ら抑制しなければならない。

(事業者の下取り等の回収義務)

第20条 町長は、適正処理困難物を指定し、これを公表することができる。

2 前項に規定する適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自らの責任でその適正処理困難物を下取り等により回収しなければならない。

3 町長は、前項に規定する事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。

第7章 一般廃棄物の処理等

(家庭系廃棄物の処理)

第21条 町長は、自らの責任で家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し処分しなければならない。

(事業系廃棄物の処理)

第22条 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し又は廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

2 事業者は、廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却脱水等の処理を行うことにより、その減量を図らなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第23条 町長は、一般廃棄物の処理について、規則で定めるところにより、一般廃棄物処理計画を定め、これを告示するものとする。

2 前項に規定する計画に重要な変更があったときは、その都度告示するものとする。

(一般廃棄物の処理)

第24条 町長は、前条の規定により定めた計画に従い、家庭系廃棄物を処理しなければならない。

2 町長は、家庭系廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うものとする。

3 前2項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準は、規則で定める。

(計画遵守主義)

第25条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の家庭系廃棄物及び資源物を種類ごとに分別し、所定の場所に持ち出す等第23条の規定により定められた計画に従わなければならない。

2 占有者は、家庭系廃棄物を収納する袋等について、廃棄物が飛散し、流出し及びその悪臭が発生しないようにするとともに、家庭系廃棄物を持ち出しておく所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。

(排出禁止物)

第26条 占有者は、町長が行う家庭系廃棄物の収集に際して、次に掲げる家庭系廃棄物を排出してはならない。

(1) 有毒性の物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 前各号に掲げるもののほか、家庭系廃棄物の処理を著しく困難にし、又は家庭系廃棄物の処理機能に支障が生ずる物

2 占有者は、前項各号に掲げる家庭系廃棄物を処分しようとするときは、町長の指示に従わなければならない。

(動物の死体)

第27条 占有者は、その土地又は建物内の動物の死体を自らの責任で処理できないときは、遅滞なく町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(改善勧告等)

第28条 町長は、占有者が第25条の規定に違反していると認めるときは、その占有者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(収集拒否)

第29条 町長は、占有者が前条に規定する勧告に係る措置をとらなかったときは、当該家庭系廃棄物の収集を拒否することができる。

(事業者の処理)

第30条 町長は、事業活動に伴って多量の事業系一般廃棄物を生ずる事業者に対し、当該事業系一般廃棄物の減量に関する計画の作成、事業系一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。

2 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、第24条第3項に規定する規則で定める収集、運搬及び処分の基準に従わなければならない。

(事業系一般廃棄物保管場所の設置)

第31条 事業者は、その建物又は敷地内に事業系一般廃棄物の保管場所を設置しなければならない。

2 前項に規定する保管場所は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

3 事業者は、その排出する事業系一般廃棄物を第1項に規定する保管場所に集めなければならない。

(事業者に対する中間処理等の命令)

第32条 町長は、事業者に対し、特に必要があると認めるときは、その事業系一般廃棄物をあらかじめ中間処理して排出するよう命ずることができる。

2 町長は、事業者に対し、その事業系一般廃棄物を規則で定める基準に従い、分別して排出するよう命ずることができる。

(事業系一般廃棄物の受入拒否)

第33条 事業者(事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)は、事業系一般廃棄物を町長の指定する処理施設に運搬する場合には、規則で定める基準に従わなければならない。

2 町長は、前項の事業者が同項に定める受入基準に従わない場合には、当該事業系一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

(改善命令等)

第34条 町長は、事業者が第30条第2項又は第31条の規定に違反していると認めるときは、その事業者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。

(準用)

第35条 第24条第1項及び第25条から第28条までの規定は、事業系一般廃棄物の処理について準用する。

第8章 産業廃棄物

(一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物)

第36条 町長は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理を行うことができる。

2 町長は、前項に規定する一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理について、第23条に規定する計画に含めるものとする。

(処理命令)

第37条 町長は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を排出する事業者に対し、その産業廃棄物の保管、運搬又は処分を命ずることができる。

(準用)

第38条 第24条第25条第28条第31条第32条及び第34条(第30条第2項の規定に違反したことによる改善命令等にかかるものを除く。)の規定は、一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の処理について準用する。

第9章 技術管理者の資格

(技術管理者の資格)

第38条の2 法第21条第3項の条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に規定する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 町長の指定する講習を修了した者

第10章 廃棄物処理手数料

(一般廃棄物処理手数料)

第39条 町長は、町が行う一般廃棄物の収集及び八郎湖周辺清掃事務組合の処理施設に搬入するごみに係わる処理手数料を、別表に定めるところにより徴収する。

2 町長は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する一般廃棄物処理手数料を減免することができる。

第11章 一般廃棄物処理業

(処理業の許可)

第40条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)が専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行おうとする者その他規則で定める者については、この限りでない。

2 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。)が専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他規則で定める者については、この限りでない。

3 町長は、前2項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、前2項の許可をしてはならない。

(1) 町長による一般廃棄物の収集、運搬又は処分が困難であること。

(2) その申請の内容が、町長が定める一般廃棄物処理計画に適合するものであること。

(3) その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものであるとして規則で定める基準に適合するものであること。

(4) 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が次のいずれにも該当しないこと。

 法第7条第3項第4号イからチまでの一に該当する者

 この条例の規定により許可を取消され、その取り消しの日から5年を経過しない者

 その他規則で定める者

4 第1項又は第2項の許可は、2年をくだらない規則で定める期間ごとその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

5 第1項又は第2項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め又は生活環境の保全上必要な条件を付すことができる。

6 町長は、第1項又は第2項の規定により許可したときは、許可証を交付する。

(処理業の変更の許可)

第41条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)又は同条第2項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 前条第3項及び第5項の規定は、前項の許可について準用する。

(処理基準)

第42条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、第24条第3項に規定する規則で定める基準に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。

(遵守義務)

第43条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可証を事務所等の見やすい場所に掲示すること。

(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(3) 自己の名義をもって、他人にその営業をさせないこと。

(処理業の取消し及び停止命令等)

第44条 町長は、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者がこの条例若しくは一般廃棄物処分業者がこの条例に基づく処分に違反する行為をしたとき、又はこれらの者が第40条第3項第4号アからまでのいずれかに該当するに至ったときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて、その事業の全部若しくは一部の停止若しくは町長の指定する処理施設への搬入の停止を命ずることができる。

(許可証の再交付)

第45条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、規則で定めるところにより、直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。

(許可申請手数料)

第46条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額に100分の110を乗じて得た額を手数料として申請の際に納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 3,000円

(2) 一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 3,000円

(3) 一般廃棄物収集運搬業者でその事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 3,000円

(4) 一般廃棄物処分業者でその事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 3,000円

(5) 許可証の再交付を受けようとする者 3,000円

第12章 浄化槽清掃業

(浄化槽清掃業の許可)

第47条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により、浄化槽清掃を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、第1項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。

(許可証の譲渡等の禁止等)

第48条 浄化槽清掃業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

2 浄化槽清掃業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに町長に許可証を返納しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき。

(2) 浄化槽清掃業を廃止したとき。

(3) 浄化槽清掃業の許可の期間が満了したとき。

(許可証の再交付)

第49条 浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、規則で定めるところにより、直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。

(許可申請手数料)

第50条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額に100分の110を乗じて得た額を手数料として申請の際に納入しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 3,000円

(2) 許可証の再交付を受けようとする者 3,000円

第13章 地域の生活環境

(清潔の維持)

第51条 占有者は、土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

2 占有者は、土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保持するため、町長が定める計画に従い大掃除を実施しなければならない。

3 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚してはならない。

4 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物を配布し、又は配布させた者は散乱した物を速やかに清掃しなければならない。

(公共の場所の管理者責務)

第52条 前条第2項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所を清潔に保ち、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正に管理しなければならない。

(空き地の管理)

第53条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。

第14章 雑則

(大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置)

第54条 規則で定める大規模建築物を建設しようとする者(以下「建設者」という。)は、その建築物又は敷地内に廃棄物の保管場所及び保管設備(以下「保管場所等」という。)を設置しなければならない。この場合において、建設者は、当該保管場所等について、規則で定めるところにより、あらかじめ町長に届け出なければならない。

2 前項に規定する保管場所等は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

3 町長は、第1項に規定する保管場所等について、建設者が前2項の規定に違反すると認められるときは、当該建設者に対し、期限を定めて、保管場所等の設置その他必要な措置を命ずることができる。

4 第1項に規定する建築物の占有者は、その建築物から排出される廃棄物を同項に規定する保管場所等に集めなければならない。

(報告の徴収)

第55条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この施行に関し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第56条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解釈してはならない。

(清掃指導員)

第57条 町長は、前条並びに廃棄物の適正処理及び減量に関する指導の職務を担当させるため、規則で定めるところにより、清掃指導員を置く。

(委任)

第58条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に第47条の規定により、浄化槽清掃を業として行う者として町長の許可を受けた者は、この条例の施行の日以後は、それぞれの規定による許可を受けたものとみなす。

(平成6年12月22日条例第25号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年9月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年11月25日条例第15号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第2条及び第9条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年9月13日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第8条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第39条関係)

一般廃棄物処理手数料

区分

金額

指定容器大30枚につき

1,500円

指定容器小40枚につき

1,500円

事業系直接搬入ごみ10kgにつき(焼却灰等処理)

70円

備考

1 当該金額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た金額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を含む。

2 事業系直接搬入ごみの重量が10kg未満の場合は当該重量を10kgとし、10kgを超えて当該重量に10kg未満の端数があるときは当該端数を10kgとする。

八郎潟町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年12月27日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成5年12月27日 条例第10号
平成6年12月22日 条例第25号
平成8年9月27日 条例第15号
平成9年3月31日 条例第6号
平成10年3月30日 条例第4号
平成14年11月25日 条例第15号
平成19年3月19日 条例第11号
平成20年3月18日 条例第3号
平成25年3月25日 条例第3号
平成26年3月20日 条例第3号
令和元年9月13日 条例第11号