○八郎潟町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成五年十二月二十七日

条例第十号

目次

第一章 総則(第一条―第二条)

第二章 町の基本的な責務等(第三条―第七条)

第三章 町民の基本的な責務等(第八条)

第四章 事業者の基本的責務等(第九条)

第五章 廃棄物の減量及び再生利用等(第十条―第十七条)

第六章 適正処理困難物の抑制(第十八条―第二十条)

第七章 一般廃棄物の処理等(第二十一条―第三十五条)

第八章 産業廃棄物(第三十六条―第三十八条)

第九章 技術管理者の資格(第三十八条の二)

第十章 廃棄物処理手数料(第三十九条)

第十一章 一般廃棄物処理業(第四十条―第四十六条)

第十二章 浄化槽清掃業(第四十七条―第五十条)

第十三章 地域の生活環境(第五十一条―第五十三条)

第十四章 雑則(第五十四条―第五十八条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)及び浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)に基づき、本町が行う廃棄物の発生の抑制、再生利用の促進及び廃棄物の適正な処理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例における用語の定義は、法の例による。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 家庭系廃棄物とは、一般家庭の日常生活に伴つて生じた廃棄物をいう。

 事業系廃棄物とは、事業活動に伴つて生じた廃棄物をいう。

 事業系一般廃棄物とは、事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

 再生利用とは、活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

 資源物とは、再生利用を目的として町が行う廃棄物の収集において、分別して収集するものをいう。

第二章 町の基本的な責務等

(町の責務)

第三条 町長は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進する等により廃棄物の減量化を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町長は、廃棄物の処理に関する事業の実施にあたつては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営をしなければならない。

3 町長は、第一項の責務を果たすため、廃棄物の減量及び適正な処理に関し町民及び事業者の意識の啓発を図るように努めなければならない。

4 町長は、再生利用等による廃棄物の減量に関する町民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

(指導、助言)

第四条 町長は、廃棄物の適正処理及び再生利用の推進に関し、必要と認めるときは、町民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

(廃棄物減量等推進協議会)

第五条 法第五条の二の規定に基づき、一般廃棄物の減量及び再生利用の促進等に関する事項を協議するため、八郎潟町廃棄物減量等推進協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。

2 協議会は、一般廃棄物の減量及び再生利用の促進等に関する事項について、町長の諮問に応じ調査協議する。

3 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(廃棄物減量等推進員)

第六条 町長は、一般廃棄物の適正な処理及びごみの減量等に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。

2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の適正な処理及びごみの減量のため、町の施策への協力、その他の活動を行う。

3 廃棄物減量等推進員について必要な事項は、規則で定める。

(他の地方公共団体との協力等)

第七条 町長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する事業の実施にあたつて必要と認めるときは、他の地方公共団体と相互に協力し、又は調整を図らなければならない。

第三章 町民の基本的な責務等

(町民の責務)

第八条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用若しくは不用品の活用等により再生利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 町民は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。

第四章 事業者の基本的責務等

(事業者の責務)

第九条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際してその製品、容器等が廃棄物になつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正にこれを処理しなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。

第五章 廃棄物の減量及び再生利用等

(町長の減量義務)

第十条 町長は、資源物の分別収集及び廃棄物の処理施設での資源の回収等を行うとともに、物品の調達にあたつては、再生品を使用する等により、自ら再生利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。

(事業者の減量義務)

第十一条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期的に使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等、廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、再生利用の可能な物の分別の徹底を図る等、再生利用を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第一項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。

(町民の自主的行動)

第十二条 町民は、資源物の分別を行うとともに、集団回収等の再生利用を促進するための自主的な活動に参加し、協力する等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

(施設の活用)

第十三条 町長は、再生利用等に関する町民の自主的な活動を支援するため、再生利用の対象となる物の保管等に利用する場所として、業務に支障が生じない範囲内において、町長の管理する施設を町民の利用に供することができる。

(資源回収業者への協力要請及び支援)

第十四条 町長は、再生利用を促進するため、資源回収等を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、当該事業者を支援するよう努めるものとする。

(再生利用の容易性の自己評価等)

第十五条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再生利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再生利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと及びその製品、容器等の再生利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再生利用を促進しなければならない。

(適正包装等)

第十六条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装及び容器等にかかる基準を設定する等によりその包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装容器等の再生利用の促進を図らなければならない。

3 事業者は、町民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、町民が包装、容器等を不用とし、又はその返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。

(事業用大規模建築物の所有者等の義務)

第十七条 事業用の大規模建築物で規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者は、町長の指導に従い、再利用を促進する等により、当該建築物から排出される事業系廃棄物を減量しなければならない。

2 事業用大規模建築物の所有者は、当該建築物又は、敷地内に規則で定める基準に従い、再生利用の対象となる物の保管場所を設置するよう努めなければならない。

3 事業用大規模建築物の占有者は、当該建築物から生ずる事業系廃棄物の減量に関し、事業用大規模建築物の所有者に協力しなければならない。

4 事業用大規模建築物を建築しようとする者(以下「事業用大規模建築物の建設者」という。)は、当該建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再生利用の対象となる物の保管場所を設置しなければならない。この場合において、事業用大規模建築物の建設者は、当該保管場所について、規則で定めるところにより、あらかじめ町長に届け出なければならない。

第六章 適正処理困難物の抑制

(処理困難性の自己評価等)

第十八条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際してその製品容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難とならないような製品、容器等の開発を行うこと及びその製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難となることのないようにしなければならない。

(適正処理困難物の製造等の抑制)

第十九条 事業者は、その製品、容器等が廃棄物となつた場合において、その適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)については、その製品、加工、販売等を自ら抑制しなければならない。

(事業者の下取り等の回収義務)

第二十条 町長は、適正処理困難物を指定し、これを公表することができる。

2 前項に規定する適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自らの責任でその適正処理困難物を下取り等により回収しなければならない。

3 町長は、前項に規定する事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。

第七章 一般廃棄物の処理等

(家庭系廃棄物の処理)

第二十一条 町長は、自らの責任で家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し処分しなければならない。

(事業系廃棄物の処理)

第二十二条 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し又は廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

2 事業者は、廃棄物の処理に当たつては、再生、破砕、圧縮、焼却脱水等の処理を行うことにより、その減量を図らなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第二十三条 町長は、一般廃棄物の処理について、規則で定めるところにより、一般廃棄物処理計画を定め、これを告示するものとする。

2 前項に規定する計画に重要な変更があったときは、その都度告示するものとする。

(一般廃棄物の処理)

第二十四条 町長は、前条の規定により定めた計画に従い、家庭系廃棄物を処理しなければならない。

2 町長は、家庭系廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うものとする。

3 前二項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準は、規則で定める。

(計画遵守主義)

第二十五条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の家庭系廃棄物及び資源物を種類ごとに分別し、所定の場所に持ち出す等第二十三条の規定により定められた計画に従わなければならない。

2 占有者は、家庭系廃棄物を収納する袋等について、廃棄物が飛散し、流出し及びその悪臭が発生しないようにするとともに、家庭系廃棄物を持ち出しておく所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。

(排出禁止物)

第二十六条 占有者は、町長が行う家庭系廃棄物の収集に際して、次に掲げる家庭系廃棄物を排出してはならない。

 有毒性の物

 危険性のある物

 引火性のある物

 著しく悪臭を発する物

 前各号に掲げるもののほか、家庭系廃棄物の処理を著しく困難にし、又は家庭系廃棄物の処理機能に支障が生ずる物

2 占有者は、前項各号に掲げる家庭系廃棄物を処分しようとするときは、町長の指示に従わなければならない。

(動物の死体)

第二十七条 占有者は、その土地又は建物内の動物の死体を自らの責任で処理できないときは、遅滞なく町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(改善勧告等)

第二十八条 町長は、占有者が第二十五条の規定に違反していると認めるときは、その占有者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(収集拒否)

第二十九条 町長は、占有者が前条に規定する勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該家庭系廃棄物の収集を拒否することができる。

(事業者の処理)

第三十条 町長は、事業活動に伴つて多量の事業系一般廃棄物を生ずる事業者に対し、当該事業系一般廃棄物の減量に関する計画の作成、事業系一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。

2 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、第二十四条第三項に規定する規則で定める収集、運搬及び処分の基準に従わなければならない。

(事業系一般廃棄物保管場所の設置)

第三十一条 事業者は、その建物又は敷地内に事業系一般廃棄物の保管場所を設置しなければならない。

2 前項に規定する保管場所は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

3 事業者は、その排出する事業系一般廃棄物を第一項に規定する保管場所に集めなければならない。

(事業者に対する中間処理等の命令)

第三十二条 町長は、事業者に対し、特に必要があると認めるときは、その事業系一般廃棄物をあらかじめ中間処理して排出するよう命ずることができる。

2 町長は、事業者に対し、その事業系一般廃棄物を規則で定める基準に従い、分別して排出するよう命ずることができる。

(事業系一般廃棄物の受入拒否)

第三十三条 事業者(事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)は、事業系一般廃棄物を町長の指定する処理施設に運搬する場合には、規則で定める基準に従わなければならない。

2 町長は、前項の事業者が同項に定める受入基準に従わない場合には、当該事業系一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

(改善命令等)

第三十四条 町長は、事業者が第三十条第二項又は第三十一条の規定に違反していると認めるときは、その事業者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。

(準用)

第三十五条 第二十四条第一項及び第二十五条から第二十八条までの規定は、事業系一般廃棄物の処理について準用する。

第八章 産業廃棄物

(一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物)

第三十六条 町長は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理を行うことができる。

2 町長は、前項に規定する一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理について、第二十三条に規定する計画に含めるものとする。

(処理命令)

第三十七条 町長は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を排出する事業者に対し、その産業廃棄物の保管、運搬又は処分を命ずることができる。

(準用)

第三十八条 第二十四条第二十五条第二十八条第三十一条第三十二条及び第三十四条(第三十条第二項の規定に違反したことによる改善命令等にかかるものを除く。)の規定は、一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の処理について準用する。

第九章 技術管理者の資格

(技術管理者の資格)

第三十八条の二 法第二十一条第三項の条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。

 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第二条第一項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

 技術士法第二条第一項に規定する技術士(前号に規定する者を除く。)であつて、一年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、二年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、三年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、四年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、五年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、六年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、七年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 十年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 町長の指定する講習を修了した者

第十章 廃棄物処理手数料

(一般廃棄物処理手数料)

第三十九条 町長は、町が行う一般廃棄物の収集及び八郎湖周辺清掃事務組合の処理施設に搬入するごみに係わる処理手数料を、別表に定めるところにより徴収する。

2 町長は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する一般廃棄物処理手数料を減免することができる。

第十一章 一般廃棄物処理業

(処理業の許可)

第四十条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)が専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行おうとする者その他規則で定める者については、この限りでない。

2 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。)が専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他規則で定める者については、この限りでない。

3 町長は、前二項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、前二項の許可をしてはならない。

 町長による一般廃棄物の収集、運搬又は処分が困難であること。

 その申請の内容が、町長が定める一般廃棄物処理計画に適合するものであること。

 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものであるとして規則で定める基準に適合するものであること。

 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が次のいずれにも該当しないこと。

 法第七条第三項第四号イからチまでの一に該当する者

 この条例の規定により許可を取消され、その取り消しの日から五年を経過しない者

 その他規則で定める者

4 第一項又は第二項の許可は、二年をくだらない規則で定める期間ごとその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

5 第一項又は第二項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め又は生活環境の保全上必要な条件を付すことができる。

6 町長は、第一項又は第二項の規定により許可したときは、許可証を交付する。

(処理業の変更の許可)

第四十一条 前条第一項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)又は同条第二項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 前条第三項及び第五項の規定は、前項の許可について準用する。

(処理基準)

第四十二条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、第二十四条第三項に規定する規則で定める基準に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。

(遵守義務)

第四十三条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 許可証を事務所等の見やすい場所に掲示すること。

 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

 自己の名義をもつて、他人にその営業をさせないこと。

(処理業の取消し及び停止命令等)

第四十四条 町長は、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者がこの条例若しくは一般廃棄物処分業者がこの条例に基づく処分に違反する行為をしたとき、又はこれらの者が第四十条第三項第四号イからまでのいずれかに該当するに至つたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて、その事業の全部若しくは一部の停止若しくは町長の指定する処理施設への搬入の停止を命ずることができる。

(許可証の再交付)

第四十五条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、規則で定めるところにより、直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。

(許可申請手数料)

第四十六条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額に百分の百十を乗じて得た額を手数料として申請の際に納入しなければならない。

 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 三、〇〇〇円

 一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 三、〇〇〇円

 一般廃棄物収集運搬業者でその事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 三、〇〇〇円

 一般廃棄物処分業者でその事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 三、〇〇〇円

 許可証の再交付を受けようとする者 三、〇〇〇円

第十二章 浄化槽清掃業

(浄化槽清掃業の許可)

第四十七条 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三十五条第一項の規定により、浄化槽清掃を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、第一項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。

(許可証の譲渡等の禁止等)

第四十八条 浄化槽清掃業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

2 浄化槽清掃業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに町長に許可証を返納しなければならない。

 浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき。

 浄化槽清掃業を廃止したとき。

 浄化槽清掃業の許可の期間が満了したとき。

(許可証の再交付)

第四十九条 浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、規則で定めるところにより、直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。

(許可申請手数料)

第五十条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額に百分の百十を乗じて得た額を手数料として申請の際に納入しなければならない。

 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 三、〇〇〇円

 許可証の再交付を受けようとする者 三、〇〇〇円

第十三章 地域の生活環境

(清潔の維持)

第五十一条 占有者は、土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

2 占有者は、土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保持するため、町長が定める計画に従い大掃除を実施しなければならない。

3 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚してはならない。

4 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物を配布し、又は配布させた者は散乱した物を速やかに清掃しなければならない。

(公共の場所の管理者責務)

第五十二条 前条第二項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所を清潔に保ち、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正に管理しなければならない。

(空き地の管理)

第五十三条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。

第十四章 雑則

(大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置)

第五十四条 規則で定める大規模建築物を建設しようとする者(以下「建設者」という。)は、その建築物又は敷地内に廃棄物の保管場所及び保管設備(以下「保管場所等」という。)を設置しなければならない。この場合において、建設者は、当該保管場所等について、規則で定めるところにより、あらかじめ町長に届け出なければならない。

2 前項に規定する保管場所等は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

3 町長は、第一項に規定する保管場所等について、建設者が前二項の規定に違反すると認められるときは、当該建設者に対し、期限を定めて、保管場所等の設置その他必要な措置を命ずることができる。

4 第一項に規定する建築物の占有者は、その建築物から排出される廃棄物を同項に規定する保管場所等に集めなければならない。

(報告の徴収)

第五十五条 町長は、法第十八条に規定するもののほか、この施行に関し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第五十六条 町長は、法第十九条第一項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解釈してはならない。

(清掃指導員)

第五十七条 町長は、前条並びに廃棄物の適正処理及び減量に関する指導の職務を担当させるため、規則で定めるところにより、清掃指導員を置く。

(委任)

第五十八条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に第四十七条の規定により、浄化槽清掃を業として行う者として町長の許可を受けた者は、この条例の施行の日以後は、それぞれの規定による許可を受けたものとみなす。

(平成六年一二月二二日条例第二五号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年九月二七日条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年三月三一日条例第六号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月三〇日条例第四号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一四年一一月二五日条例第一五号)

この条例は、平成十四年十二月一日から施行する。

(平成一九年三月一九日条例第一一号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月一八日条例第三号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二五日条例第三号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二〇日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第二条及び第九条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年九月一三日条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第八条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第三十九条関係)

一般廃棄物処理手数料

区分

金額

指定容器大30枚につき

1,500円

指定容器小40枚につき

1,500円

事業系直接搬入ごみ10kgにつき(焼却灰等処理)

70円

備考

1 当該金額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た金額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を含む。

2 事業系直接搬入ごみの重量が10kg未満の場合は当該重量を10kgとし、10kgを超えて当該重量に10kg未満の端数があるときは当該端数を10kgとする。

八郎潟町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年12月27日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成5年12月27日 条例第10号
平成6年12月22日 条例第25号
平成8年9月27日 条例第15号
平成9年3月31日 条例第6号
平成10年3月30日 条例第4号
平成14年11月25日 条例第15号
平成19年3月19日 条例第11号
平成20年3月18日 条例第3号
平成25年3月25日 条例第3号
平成26年3月20日 条例第3号
令和元年9月13日 条例第11号