○狂犬病予防法施行規則
平成12年3月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。





○狂犬病予防法施行規則
平成12年3月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。




