○狂犬病予防法施行規則
平成十二年三月二十四日
規則第六号
(趣旨)
第一条 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
○狂犬病予防法施行規則
平成十二年三月二十四日
規則第六号
(趣旨)
第一条 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。