○狂犬病予防法施行規則

平成十二年三月二十四日

規則第六号

(趣旨)

第一条 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(書類の書式)

第二条 次の表の上欄に掲げる法及び省令の規則の規定による同表中欄に掲げる書類の様式は、それぞれ同表下欄に掲げるところによる。

法第四条第一項

犬の登録申請書

様式第一号

省令第六条第一項

犬の鑑札再交付申請書

様式第二号

法第四条第四項

犬の死亡届書

様式第三号

法第四条第四項又は第五項

犬の登録事項の変更届書

様式第四号

省令第十三条第一項

犬の注射済票再交付申請書

様式第五号

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

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狂犬病予防法施行規則

平成12年3月24日 規則第6号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成12年3月24日 規則第6号