○予防接種事故災害補償規程

昭和五十九年六月一日

規程第四号

この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴ない、八郎潟町(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。

(補償の対象)

第一条 甲は、自己が第二条に定める予防接種を行うことにより、第三条に定める補償対象者に身体障害(死亡もしくは厚生年金保険法に定める障害に限る。)が発生した場合(この規程の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規程に従い第四条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第二条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。

2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。

3 甲が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第一項規定の自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第三条 この規程により甲が補償を行う者は、前条規定の予防接種を受けたすべての者とする。

2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準および補償金額)

第四条 甲は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から百八十日以内に死亡もしくは予防接種法施行令別表第二に定める障害を被つた場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から百八十日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

 補償金額

 死亡の場合(「死亡補償金」という。)……千九百八十万円

 障害の場合(「障害補償金」という。)

予防接種法施行令の障害等級一級の場合……千九百八十万円

予防接種法施行令の障害等級二級の場合……千三百十万円

予防接種法施行令の障害等級三級の場合……九百九十万円

ただし、甲は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。

(準用規程)

第五条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」および「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規程を準用する。

この規程は、昭和五十九年六月一日から施行する。

(平成四年三月二七日規程第二号)

この規程は、公布の日から施行し、平成三年四月一日から適用する。

予防接種事故災害補償規程

昭和59年6月1日 規程第4号

(平成4年3月27日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和59年6月1日 規程第4号
平成4年3月27日 規程第2号