○八郎潟町保健センター設置条例
平成四年三月二十一日
条例第三号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき八郎潟町保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 町民の健康維持と増進を図るため、町民に密着した保健サービスを行うと共に、町民の自主的な保健活動の場に資するため保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第三条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八郎潟町保健センター | 八郎潟町字大道八四番地 |
(規則への委任)
第四条 保健センターの管理運営に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。