○八郎潟町保健センター設置条例

平成四年三月二十一日

条例第三号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき八郎潟町保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 町民の健康維持と増進を図るため、町民に密着した保健サービスを行うと共に、町民の自主的な保健活動の場に資するため保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第三条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八郎潟町保健センター

八郎潟町字大道八四番地

(規則への委任)

第四条 保健センターの管理運営に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八郎潟町保健センター設置条例

平成4年3月21日 条例第3号

(平成4年3月21日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成4年3月21日 条例第3号