○八郎潟町墓地公園条例

平成4年12月18日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、町の墓地公園(以下「墓地公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び設置場所)

第2条 墓地公園の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称

設置場所

八郎潟町墓地公園 八郎潟霊園

八郎潟町夜叉袋字後谷地82番地

八郎潟町墓地公園 たかおか霊園

八郎潟町浦大町字塞ノ神81番地

(墓地)

第3条 墓地公園内に、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定による墓地を設ける。

2 墓地は焼骨を埋蔵することを目的に使用し、許可を受けて碑石を建設する場所とする。

(管理)

第4条 墓地公園は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところにより町長が管理する。

(使用者の資格)

第5条 墓地を永代使用(以下「使用」という。)しようとする者は、本町に本籍、又は住所を有する者でなければならない。ただし、使用許可後町外に転籍若しくは転住した者又は町長が特に認めた者は、この限りでない。

(使用許可)

第6条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、墓地の使用を許可したときは、許可証を交付する。

(使用の制限)

第7条 町長は、墓地の維持管理上必要があると認めたときは、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、制限又は条件をつけ、若しくは必要な措置を命ずることができる。

(使用の承継)

第8条 墓地の使用は、その祭しを行う相続人若しくは親族又は縁故者等に限り町長の承認を受け承継することができる。

(墓地の返還)

第9条 使用者の都合により墓地を返還するときは、速やかに原状に復さなければならない。ただし、やむを得ない事情により町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用許可の取消し)

第10条 次の各号の一に該当する場合は、町長は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。

(2) 墓地の使用の権利を譲渡したとき。

(3) 使用者が死亡し、又は使用者である法人が解散した場合で、その祭しを行う相続人若しくは親族又は縁故者がいないとき。

(4) 偽り、その他不正の手段により使用許可を得たとき。

(5) 3年間管理手数料を納付しないとき。

(6) その他、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項第3号以外の規定により使用許可を取り消されたとき、使用者であった者は速やかに原状に復さなければならない。

3 使用者であった者が前項の措置を行わない場合は、町長が代ってこれを行い、その費用をその者から徴収する。

(無縁墳墓の改葬)

第11条 町長は、前条第1項第3号の規定により使用許可を取り消したときは、当該墳墓を一定の場所に移転改葬することができる。

(使用場所の変更命令)

第12条 町長は、墓地公園の管理、その他事業の執行上必要があると認めたときは、使用場所を変更させることができる。

2 町長は、前項の規定により変更させたときは、その費用を負担する。

(埋蔵場所の規格)

第13条 埋蔵場所の規格は、次のとおりとする。

規格

間口 2.0メートル

奥行 2.5メートル

碑石 なし

(使用料)

第14条 墓地の使用者は、使用許可と同時に永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用料の額は、別表1のとおりとする。

(管理手数料)

第15条 墓地の使用者は、毎年度管理手数料を納付しなければならない。

2 管理手数料の納期は、毎年4月1日から4月末日までとする。ただし、使用を許可された年度の納期は、使用許可された日と同じとする。

3 第6条による許可証の再交付を受けるとき、及び第8条の規定により名義を変更するときは、手数料を納付しなければならない。

4 手数料の額は、別表2のとおりとする。

(既納の使用料等)

第16条 既に納付した使用料及び手数料は、還付しない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではない。

(管理委託)

第17条 町長は、管理運営上必要があると認めるときは、墓地公園の全部若しくは一部の管理を指定管理者に委託することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第15条第1項の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年3月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月20日条例第28号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年9月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第2条及び第9条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表1

区分

金額

永代使用料

380,000円

別表2

区分

金額

管理手数料

年間 3,000円

許可証再交付手数料

1,000円

名義変更手数料

1,000円

備考 管理手数料の金額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た金額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を含み、許可証再交付手数料及び名義変更手数料の金額は、消費税相当額を含まない。

八郎潟町墓地公園条例

平成4年12月18日 条例第18号

(平成26年4月1日施行)