○八郎潟町墓地公園条例

平成四年十二月十八日

条例第十八号

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、町の墓地公園(以下「墓地公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び設置場所)

第二条 墓地公園の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称

設置場所

八郎潟町墓地公園 八郎潟霊園

八郎潟町夜叉袋字後谷地八二番地

八郎潟町墓地公園 たかおか霊園

八郎潟町浦大町字塞ノ神八一番地

(墓地)

第三条 墓地公園内に、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)の規定による墓地を設ける。

2 墓地は焼骨を埋蔵することを目的に使用し、許可を受けて碑石を建設する場所とする。

(管理)

第四条 墓地公園は。法令に別段の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところにより町長が管理する。

(使用者の資格)

第五条 墓地を永代使用(以下「使用」という。)しようとする者は、本町に本籍、又は住所を有する者でなければならない。ただし、使用許可後町外に転籍若しくは転住した者又は町長が特に認めた者は、この限りでない。

(使用許可)

第六条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、墓地の使用を許可したときは、許可証を交付する。

(使用の制限)

第七条 町長は、墓地の維持管理上必要があると認めたときは、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、制限又は条件をつけ、若しくは必要な措置を命ずることができる。

(使用の承継)

第八条 墓地の使用は、その祭しを行う相続人若しくは親族又は縁故者等に限り町長の承認を受け承継することができる。

(墓地の返還)

第九条 使用者の都合により墓地を返還するときは、速やかに原状に復さなければならない。ただし、やむを得ない事情により町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用許可の取消し)

第十条 次の各号の一に該当する場合は、町長は使用許可を取り消すことができる。

 使用許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。

 墓地の使用の権利を譲渡したとき。

 使用者が死亡し、又は使用者である法人が解散した場合で、その祭しを行う相続人若しくは親族又は縁故者がいないとき。

 偽り、その他不正の手段により使用許可を得たとき。

 三年間管理手数料を納付しないとき。

 その他、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項第三号以外の規定により使用許可を取り消されたとき、使用者であつた者は速やかに原状に復さなければならない。

3 使用者であつた者が前項の措置を行わない場合は、町長が代つてこれを行い、その費用をその者から徴収する。

(無縁墳墓の改葬)

第十一条 町長は、前条第一項第三号の規定により使用許可を取り消したときは、当該墳墓を一定の場所に移転改葬することができる。

(使用場所の変更命令)

第十二条 町長は、墓地公園の管理、その他事業の執行上必要があると認めたときは、使用場所を変更させることができる。

2 町長は、前項の規定により変更させたときは、その費用を負担する。

(埋蔵場所の規格)

第十三条 埋蔵場所の規格は、次のとおりとする。

規格

間口 二・〇メートル

奥行 二・五メートル

碑石 なし

(使用料)

第十四条 墓地の使用者は、使用許可と同時に永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用料の額は、別表一のとおりとする。

(管理手数料)

第十五条 墓地の使用者は、毎年度管理手数料を納付しなければならない。

2 管理手数料の納期は、毎年四月一日から四月末日までとする。ただし、使用を許可された年度の納期は、使用許可された日と同じとする。

3 第六条による許可証の再交付を受けるとき、及び第八条の規定により名義を変更するときは、手数料を納付しなければならない。

4 手数料の額は、別表二のとおりとする。

(既納の使用料等)

第十六条 既に納付した使用料及び手数料は、還付しない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではない。

(管理委託)

第十七条 町長は、管理運営上必要があると認めるときは、墓地公園の全部若しくは一部の管理を指定管理者に委託することができる。

(委任)

第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第十五条第一項の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成五年三月一九日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年九月二〇日条例第二八号)

この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成二〇年九月一七日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年三月二〇日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第二条及び第九条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表一

区分

金額

永代使用料

三八〇、〇〇〇円

別表二

区分

金額

管理手数料

年間 三、〇〇〇円

許可証再交付手数料

一、〇〇〇円

名義変更手数料

一、〇〇〇円

備考 管理手数料の金額は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)に定める消費税の税率を乗じて得た金額及びその額に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を含み、許可証再交付手数料及び名義変更手数料の金額は、消費税相当額を含まない。

八郎潟町墓地公園条例

平成4年12月18日 条例第18号

(平成26年4月1日施行)