○八郎潟町国民健康保険条例

昭和三十四年三月三日

条例第一号

目次

第一章 この町が行う国民健康保険(第一条)

第二章 国民健康保険運営協議会(第二条・第三条)

第三章 被保険者(第四条)

第四章 保険給付(第五条―第七条)

第五章 保健事業(第八条―第十条)

第六章 国民健康保険税(第十一条)

第七章 削除

第八章 罰則(第十三条―第十六条)

附則

第一章 この町が行う国民健康保険

(この町が行う国民健康保険)

第一条 この町が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第二章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第二条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

 被保険者を代表する委員 二名

 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 二名

 公益を代表する委員 二名

(規則への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第三章 被保険者

第四条 削除

第四章 保険給付

第五条 削除

(出産育児一時金)

第六条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として四十八万八千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十六条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、これに一万二千円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第二項において同じ。)、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第七条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として五万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第五章 保健事業

(保健事業)

第八条 この町は、国民健康保険法第七十二条の四に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外であつて、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

 健康教育

 健康相談

 健康診査

 その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

第九条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第十条 被保険者でない者に第八条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第六章 国民健康保険税

第十一条 この町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第七章 削除

第十二条 削除

第八章 罰則

第十三条 この町は、世帯主が国民健康保険法第九条第一項又は第九項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第三項若しくは第四項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し十万円以下の過料を科する。

第十四条 この町は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに国民健康保険法第百十三条の規定により文書、その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する。

第十五条 この町は、偽り、その他不正行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。

第十六条 前三条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前三条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して十日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十四年一月一日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

2 給与等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第六項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

3 傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した三月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第四十条第一項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の三十分の一に相当する金額の三分の二に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

4 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

5 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対してこれを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第三項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

6 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであつた給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかつたときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかつた場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

7 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和三七年三月一九日条例第四号)

この条例は、昭和三十七年三月一日から適用する。

(昭和三八年一二月二四日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年三月一日条例第一二号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四一年一〇月一日条例第二〇号)

この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四四年四月一日条例第三号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年三月二〇日条例第五号)

この条例は、昭和四十五年九月一日から施行する。

(昭和四五年六月三〇日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年一二月二〇日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条の二の改正規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(昭和四八年四月一日条例第六号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年三月二七日条例第二号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年六月二〇日条例第二〇号)

この条例は、昭和四十九年七月一日から施行する。

(昭和五〇年六月二七日条例第一一号)

この条例は、昭和五十年七月一日から施行する。

(昭和五〇年一二月一八日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年三月一二日条例第四号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年一〇月一日条例第二〇号)

この条例は、昭和五十二年十月一日から施行する。

(昭和五三年三月二五日条例第八号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五三年七月五日条例第一五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第六条第二項の規定は、この条例の施行の日から六月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和五四年一〇月一日条例第一三号)

この条例は、昭和五十四年十二月一日から施行する。

(昭和五五年三月二八日条例第二号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年一二月二六日条例第一一号)

この条例は、昭和五十七年三月一日から施行する。

(昭和五七年三月二七日条例第一号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五七年一二月一八日条例第一八号)

1 この条例は、昭和五十八年二月一日から施行する。

2 改正後の国民健康保険条例の規定は昭和五十八年二月一日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和六〇年九月二七日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年一二月二七日条例第一八号)

この条例は、昭和六十一年三月一日から施行する。

(昭和六一年三月二八日条例第三号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年三月三一日条例第七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 新条例第十三条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成三年六月一一日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行し、平成三年六月一日から適用する。

(平成四年六月一五日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。

(平成六年九月一四日条例第一七号)

1 この条例は、平成六年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第五章の章名の改正規定、第八条から第十条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は平成七年四月一日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であつた者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

(平成一二年六月三〇日条例第三二号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年九月二〇日条例第二九号)

この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一八年一二月一一日条例第三四号)

(施行期日)

この条例は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成二〇年三月一八日条例第四号)

(施行期日)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年一二月二四日条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第六条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成二一年九月二五日条例第一一号)

1 この条例は、平成二十一年十月一日から施行する。

(平成二十一年十月から平成二十三年三月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)

2 被保険者が平成二十一年十月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に出産したときに支給する出産一時金についての第六条の適用については、同条第一項中「三十五万円」とあるのは、「三十九万円」とする。

(平成二二年六月二〇日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行し、平成二十二年六月一日から適用する。

(平成二三年六月一五日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成二四年六月一三日条例第一四号)

この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二六年一二月二二日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る八郎潟町国民健康保険条例第六条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成三〇年三月一六日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に発生した八郎潟町国民健康保険条例第七条の規定による葬祭費の額については、なお従前の例による。

(令和二年六月一九日条例第一二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の八郎潟町国民健康保険条例附則第二項から第七項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和二年一月一日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和三年三月二六日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行し、令和三年二月十三日から適用する。

(令和四年三月二五日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、令和四年一月一日から適用する。

(令和五年三月二八日条例第二三号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

八郎潟町国民健康保険条例

昭和34年3月3日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月3日 条例第1号
昭和36年6月15日 条例第11号
昭和37年3月19日 条例第4号
昭和38年12月24日 条例第13号
昭和41年3月1日 条例第12号
昭和41年10月1日 条例第20号
昭和44年4月1日 条例第3号
昭和45年3月20日 条例第5号
昭和45年6月30日 条例第11号
昭和47年12月20日 条例第21号
昭和48年4月1日 条例第6号
昭和49年3月27日 条例第2号
昭和49年6月20日 条例第20号
昭和50年6月27日 条例第11号
昭和50年12月18日 条例第16号
昭和51年3月12日 条例第4号
昭和52年10月1日 条例第20号
昭和53年3月25日 条例第8号
昭和53年7月5日 条例第15号
昭和54年10月1日 条例第13号
昭和55年3月28日 条例第2号
昭和56年12月26日 条例第11号
昭和57年3月27日 条例第1号
昭和57年12月18日 条例第18号
昭和60年9月27日 条例第17号
昭和60年12月27日 条例第18号
昭和61年3月28日 条例第3号
昭和62年3月31日 条例第7号
平成3年6月11日 条例第7号
平成4年6月15日 条例第12号
平成6年9月14日 条例第17号
平成12年6月30日 条例第32号
平成18年9月20日 条例第29号
平成18年12月11日 条例第34号
平成20年3月18日 条例第4号
平成20年12月24日 条例第21号
平成21年9月25日 条例第11号
平成22年6月20日 条例第12号
平成23年6月15日 条例第6号
平成24年6月13日 条例第14号
平成26年12月22日 条例第13号
平成30年3月16日 条例第2号
令和2年6月19日 条例第12号
令和3年3月26日 条例第3号
令和4年3月25日 条例第2号
令和5年3月28日 条例第23号