○八郎潟町国民健康保険税条例施行規則
平成九年六月三十日
規則第十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、八郎潟町国民健康保険税条例(昭和三十四年条例第二号以下「条例」という。)第二条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
上欄 | 中欄 | 下欄 |
国民健康保険税減免申請書 | ||
状況説明書 | 様式第二号~四号 | |
規則第五条 | 減免承認・不承認通知書 |
(減免の対象及び減免割合)
第三条 条例第二十九条第一項に規定する減免に該当する者のうち、町長が必要と認める者は、次の各号に定める者で第四条に規定する調査等により総合的に判断し、国民健康保険税の納付が著しく困難と認められる者とする。
一 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者又はこれに準ずると認められる者
(1) 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条に規定する扶助を受けている者
(2) 次に掲げる者で、当該世帯の収入額が生活保護法による保護基準(昭和五十八年厚生省告示第百五十八号)により算定した最低生活費の額以下の者
イ 就学援助等の公的扶助を受けている者
ロ 社会事業団体の扶助及び生計を一にしていない者からの扶助を受けている者
ハ 公私の扶助は受けていないが同程度の生活困窮の状態にある者
二 当該年において所得が皆無となつたため生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者
(1) 失業、疾病、負傷その他これらに類する事由により当該年の所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第六号に規定する退職手当等、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第三項に規定する公的年金等(遺族年金等を含む。)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に基づく給付金、その他これらに類する給付金にあつては、その全額とし、譲渡に係る収入にあつては必要経費を控除した金額をいう。以下同じ。)の合計見込額が皆無となる者
(2) 被保険者の当該年の所得金額の合計見込額が前年の所得金額と比較して二分の一以上減少となる者
三 前各号に掲げる者以外の者で特別の事情がある者
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害等により被保険者の居住用の土地、家屋、家財等及び事業用の資産の損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき額を除く。)がその資産の価額の十分の三以上の損失を被つた者
(2) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害等により被保険者以外の者で生計を一にする者の居住用の土地、家屋、家財等及び事業用の資産の損害の金額(保証金損害賠償金等により補填されるべき額を除く。)がその資産の価額の十分の三以上の損失を被つた者
(3) 納税義務者と生計を一にする親族(内縁を含む)等の当該年の所得金額の合計見込額が前年の所得金額と比較して二分の一以上減少して、生活が困難となつた者
2 前項の規定により減免の対象となつた者については、次に掲げる割合により減免するものとする。
一 規則第三条第一項第一号に該当する場合 十分の十
二 規則第三条第一項第二号及び第三号(3)に該当する場合
前年の合計所得金額 | 所得の減少割合 | ||
所得皆無 | 三分の二以上 | 二分の一以上 | |
三百万円以下 | 十分の十 | 十分の八 | 十分の六 |
四百万円以下 | 十分の八 | 十分の六 | 十分の四 |
五百五十万円以下 | 十分の六 | 十分の四 | 十分の二 |
七百五十万円以下 | 十分の四 | 十分の二 |
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一千万円以下 | 十分の二 |
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三 規則第三条第一項第三号(1)及び(2)に該当する場合
前年の合計所得金額 | 損害の程度 | |
十分の三以上十分の五未満 | 十分の五以上 | |
三百万円以下 | 十分の五 | 十分の十 |
四百万円以下 | 十分の四 | 十分の八 |
五百五十万円以下 | 十分の三 | 十分の六 |
七百五十万円以下 | 十分の二 | 十分の四 |
一千万円以下 | 十分の一 | 十分の二 |
(調査)
第四条 町長は、減免申請書の提出があつたときは、申請内容について必要と認める事項について、関係機関への照会等の実態調査等を行うものとする。
(決定及び通知)
第五条 町長は、納期限までに減免の承認又は不承認の決定し、当該申請書に速やかに通知しなければならない。
2 町長は、事情により前項の決定が遅れる場合は遅滞なくその旨を申請者に通知しなければならない。
(減免の取消)
第六条 町長は、虚偽の申請をして減免の適用を受けた者に対しては、減免を取消すことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成九年四月一日から適用する。
附則(平成二〇年六月六日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。
附則(令和六年六月一九日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、令和四年四月一日から適用する。