○八郎潟町介護保険条例
平成十二年三月二十四日
条例第二十六号
目次
第一章 総則(第一条―第七条)
第二章 保険料(第八条―第十六条)
第三章 その他の介護保険の実施に関する施策(第十七条・第十八条)
第四章 介護保険運営協議会(第十九条―第二十三条)
第五章 罰則(第二十四条―第二十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、介護が町民の共同連帯の理念に基づき社会全体で担われるべきものであり、介護を必要とする者の選択によつてその利用する介護サービスの内容が決定されるものとする介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)等による新たな制度的仕組みに対応するとともに、介護を取り巻く諸状況を踏まえつつこの新たな制度仕組みをより一層拡充していくことが基礎的な地方公共団体である八郎潟町にとつての緊急の課題であることにかんがみ、介護に関する基本理念を定め、町等の責務を明らかにするとともに、介護保険の実施に関する基本的な事項及び介護保険運営協議会に関し必要な事項を定めること等により、町民の意見を適切に反映しながら介護保険に関する施策を推進し、もつて八郎潟町町民の福祉の増進及び町民生活の安定向上を図ることを目的とする。
(基本理念)
第二条 すべての町民は、個人としての尊厳が重んじられ、その家族の有無、介護を必要とする状態の程度その他の社会的、経済的、身体的又は精神的状態にかかわらず、その尊厳にふさわしい自立した日常生活を営むことができるよう、介護サービスを利用する権利(介護サービスを利用するに当たつて、その内容等について十分な説明を受けた上で、その利用しようとする介護サービスを自ら選択し、決定する権利を含む。)を有するものとする。
2 すべての町民は、社会を構成する一員として、介護を要する状態の程度その他の社会的、経済的、身体的又は精神的状態にかかわらず、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が保障されるものとする。
第三条 すべての町民は、住民自治の本旨に基づき、町の介護に関する施策の策定、実施及び評価の全般に関し参画し、及び意見を述べる機会が保障されるものとする。
(町の責務)
第四条 町は、前二条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのつとり、介護に関する施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。
2 町は、介護に関する施策を策定し、及び実施するに当たつては、特に次に掲げる事項に配慮しなければならない。
一 この条例に定める施策は、町民が希望と安心に満ちた生活を営むことができるための基礎的なものであることを十分に認識し、その普段の努力及び創意工夫によつて、これをより一層拡充していくこと。
二 介護サービスに関する事業を行う者(以下「介護サービス事業者」という。)の創意工夫を尊重するとともに、その営利主義等による弊害に対しては、この条例に定めるところにより、適切な指導等を行うこと。
三 この条例に基づく介護に関する施策とまちづくりその他の町の施策全般との整合性に留意しながら、それらの施策相互間において有機的な連携の取れた総合的かつ計画的な施策とすること。
四 この条例に定める町民参画に関する規定を十分活用するとともに、その趣旨について職員その他の関係者に周知徹底させること。
3 町は、前二項の責務を果たすために講じようとする介護に関する施策が国又は県の処理すべき事務に関連するものであり、その相互の連携が必要であると認めるときは、当該施策に関する事務を担当する各大臣又は秋田県知事に対して、積極的に意見を申し出、又は意見書を提出するものとする。
(介護サービス事業者の責務)
第五条 介護サービス事業者は、基本理念にのつとり、その事業を行うに当たつては、町の実施する介護に関する施策に積極的に協力しなければならない。
2 介護サービス事業者は、その事業を行うに当たつては、特に次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 介護サービスを利用する者(以下「介護サービス利用者」という。)に対して、その提供しようとする介護サービスの内容等について十分な説明をした上で、明確な同意を得ること。
二 介護サービスの提供に当たつては、介護サービス利用者及びその家族のプライバシーに配慮するとともに、介護サービスの提供の過程その他その業務遂行上知り得たこれらの者の秘密を厳格に保持すること。
三 介護サービスの提供に際して生じた事故及び介護サービス利用者等からの苦情に対しては、これに誠実に対応し、解決すること。
(町民の責務)
第六条 町民は、基本理念を尊重するように努めなければならない。
(町が行う介護保険)
第七条 町が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第二章 保険料
一 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第三十八条第一項第一号に掲げる者 三七、六七〇円
二 令第三十八条第一項第二号に掲げる者 五六、七一〇円
三 令第三十八条第一項第三号に掲げる者 五七、一三〇円
四 令第三十八条第一項第四号に掲げる者 七四、五二〇円
五 令第三十八条第一項第五号に掲げる者 八二、八〇〇円
六 令第三十八条第一項第六号に掲げる者 九九、三六〇円
七 令第三十八条第一項第七号に掲げる者 一〇七、六四〇円
八 令第三十八条第一項第八号に掲げる者 一二四、二〇〇円
九 令第三十八条第一項第九号に掲げる者 一四〇、七六〇円
十 令第三十八条第一項第十号に掲げる者 一五七、三二〇円
十一 令第三十八条第一項第十一号に掲げる者 一七三、八八〇円
十二 令第三十八条第一項第十二号に掲げる者 一九〇、四四〇円
十三 令第三十八条第一項第十三号に掲げる者 一九八、七二〇円
(普通徴収に係る納期)
第九条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は次のとおりとする。
第一期 七月一日から同月三十一日まで
第二期 八月一日から同月三十一日まで
第三期 九月一日から同月三十日まで
第四期 十月一日から同月三十一日まで
第五期 十一月一日から同月三十日まで
第六期 十二月一日から同月二十五日まで
第七期 翌年一月一日から同月三十一日まで
第八期 翌年二月一日から同月末日まで
3 納期ごとの分割金額に百円未満の端数があるとき、又はその分割金額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第一号被保険者の資格取得、喪失等があつた場合)
第十条 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額の算定は、第一号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもつて行う。
2 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を喪失した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額の算定は、第一号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもつて行う。
3 保険料の賦課期日後に令第三十八条第一項第一号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至つた者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ又は第十二号ロに該当するに至つた第一号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至つた日の属する月の前日まで月割りにより算定した当該第一号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至つた日の属する月から同項第一号から第十二号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前三項の規定により算定された当該年度における保険料の額に十円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(保険料の額の通知)
第十一条 保険料の額が定まつたときは、町長は、速やかに、これを第一号被保険者(及び連帯納付義務者)に通知しなければならない。その額に変更があつたときも、同様とする。
(保険料の督促手数料)
第十二条 保険料の督促手数料は、督促状一通につき百五十円とする。
(延滞金)
第十三条 法第百三十二条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年十四・六パーセント(当該保険料の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金の額を加えた金額を納付しなければならない。ただし、延滞金の額が十円未満である場合においては、この限りではない。
2 前項の規定により延滞金の額を算定する場合においては、その乗ずる割合は、閏年の日を含む期間についても、納期限の翌日から納付の日までの期間の三百六十五日に対する割合をもつて計算するものとする。
(保険料の徴収猶予)
第十四条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によつて、その納付することができないと認められる金額を限度として、六カ月以内の期間に限つて徴収猶予することができる。
一 第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
二 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
三 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
四 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。
一 第一号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
二 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
三 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第十五条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免することができる。
一 第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
二 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
三 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
四 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前七日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の十五日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
一 第一号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
二 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
三 減免を必要とする理由
3 第一項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第十六条 第一号被保険者は、毎年度四月十五日まで(保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から十五日以内)に、第一号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。
第三章 その他の介護保険の実施に関する施策
(一般的施策)
第十七条 町は、法第十八条第一号に規定する介護給付のほか、介護に関する事業(介護を要する状態にある者に対する支援事業のほか、介護を要する状態にない高齢者等の社会参加のための事業等の予防的な事業を広く含むものとする。)として、次に掲げる事業(以下この条において「一般的施策に係る介護事業」という。)を行う。
一 介護予防、生活支援事業
二 保健福祉事業
2 前項各号に規定する一般的施策に係る介護事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
一 介護サービスに関する施設の整備、介護支援専門員その他介護サービスに従事する者の養成及び資質の向上等に関する措置その他介護サービスの事業基盤整備に関する措置
二 介護サービス事業者の情報開示に関する指針の作成、介護サービス事業者に関する情報の提供その他介護に関する啓発及び広報に関する措置
三 介護サービスに関する介護サービス利用者又はその家族等から相談又は苦情に対応し、これを迅速に処理するための体制整備に関する措置
第四章 介護保険運営協議会
(目的及び設置)
第十九条 介護保険に関する施策の企画立案及びその実施が、基本理念にのつとり、町民の意見を十分反映しながら円滑かつ適切に行われることに資するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項に規定する町長の附属機関として、介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二十条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。
一 法第百十七条第一項の規定によるこの町の介護保険事業計画の策定又は変更に関する事項。
二 前号に掲げるもののほか、町の介護保険に関する施策の実施状況の調査その他介護保険の施策に関する重要事項。
(組織)
第二十二条 協議会は、委員十人以内をもつて組織する。
一 町民 四人
二 介護に関し学識又は経験を有する者 三人
三 介護サービスに関する事業に従事する者 三人
3 委員の任期は二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 町長は、第二項第一号の委員を任命するに当たつては、できるだけ町民各層の幅広い意見が反映されるよう、公募制その他適切な方法によつて選任されるようにしなければならない。
(規則への委任)
第二十三条 前三条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
第五章 罰則
第二十四条 町は、第一号被保険者が法第十二条第一項本文の規定による届出をしないとき(同条第二項の規定により当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、十万円以下の過料を科する。
第二十五条 町は、法第三十条第一項後段、法第三十一条第一項後段、第三十三条の三第一項後段、法第三十四条第一項後段、法第三十五条第六項後段、法第六十六条第一項若しくは第二項又は法第六十八条第一項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する。
第二十六条 町は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が正当な理由なしに、法第二百二条第一項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する。
第二十七条 町は、偽りその他不正の行為により保険料その他法律の規定による徴収金(法第百五十条第一項に規定する納付金及び法第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。
第二十八条 前四条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2 前四条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して十日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
一 令第三十八条第一項第一号に掲げる者 五、二五六円
二 令第三十八条第一項第二号に掲げる者 七、八八四円
三 令第三十八条第一項第三号に掲げる者 一〇、五〇〇円
四 令第三十八条第一項第四号に掲げる者 一三、一二八円
五 令第三十八条第一項第五号に掲げる者 一五、七五六円
一 令第三十八条第一項第一号に掲げる者 一五、七五六円
二 令第三十八条第一項第二号に掲げる者 二三、六二八円
三 令第三十八条第一項第三号に掲げる者 三一、五〇〇円
四 令第三十八条第一項第四号に掲げる者 三九、三八四円
五 令第三十八条第一項第五号に掲げる者 四七、二五六円
第三条 平成十二年度の普通徴収にかかる保険料の納期は、第九条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第一期 十月一日から同月三十一日まで
第二期 十一月一日から同月三十日まで
第三期 十二月一日から同月三十日まで
3 平成十三年度においては、第三期及び第四期の納期に納付すべき保険料の額は、第一期及び第二期の納期に納付すべき保険料の額に二を乗じて得た額とすることを基本とする。
第四条 当分の間、条例第十三条に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項の規定により告示された割合に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年十四・六パーセントの割合にあつては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。
(保険料の減免における申請書の提出期限の特例)
第五条 特別徴収の方法により保険料を徴収される者の保険料の減免における申請書の提出期限は、第十五条第二項の規定にかかわらず、当分の間、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、減免を受けようとする保険料に係る特別徴収対象年金給付の支払日前七日までとする。
(経過措置)
第六条 改正後の八郎潟町介護保険条例第八条の規定は、平成十五年度以降の年度分の保険料から適用し、平成十四年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(改正法附則第三条第一項の条例で定める日)
第七条 介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)附則第三条第一項の条例で定める日は、平成十九年四月一日とする。
(法附則第十四条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
第八条 法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成二十七年四月一日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。
2 法第百十五条の四十五第二項第四号、第五号及び第六号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成二十七年四月一日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。
附則(平成一二年一二月七日条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年三月二八日条例第六号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月二〇日条例第九号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の八郎潟町介護保険条例第八条の規定は、平成十八年度分の保険料から適用し、平成十七年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成十八年度及び平成十九年度における保険料率の特例)
第三条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定に関する政令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二十八号。この条において「平成十八年介護保険等改正令」という。)附則第四条第一項第一号又は第二号のいずれかに該当する第一号被保険者の平成十八年度の保険料率は、第十五条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
一 第八条第一項第四号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第八条第一項第一号に該当するもの 三二、四七〇円
二 第八条第一項第四号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第八条第一項第二号に該当するもの 四〇、八三〇円
三 第八条第一項第四号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第八条第一項第三号に該当するもの 四〇、八三〇円
四 第八条第一項第五号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第二項の適用を受けるもの(以下この項において「第二項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第八条第一項第一号に該当するもの 三六、九〇〇円
五 第八条第一項第五号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第二項経過措置対象者に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第八条第一項第二号に該当するもの 四四、七七〇円
六 第八条第一項第五号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第二項経過措置対象者に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第八条第一項第三号に該当するもの 四四、七七〇円
七 第八条第一項第五号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第二項経過措置対象者に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第八条第一項第四号に該当するもの 五三、一三〇円
2 平成十八年介護保険等改正令附則第四条第一項第三号又は第四号のいずれかに該当する第一号被保険者の平成十九年度の保険料率は、第八条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
一 第八条第一項第四号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第八条第一項第一号に該当するもの 四〇、八三〇円
二 第八条第一項第四号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第八条第一項第二号に該当するもの 四四、七七〇円
三 第八条第一項第四号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第八条第一項第三号に該当するもの 四四、七七〇円
四 第八条第一項第五号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第四項の適用を受けるもの(以下この項において「第四項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第八条第一項第一号に該当するもの 四九、二〇〇円
五 第八条第一項第五号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第四項経過措置対象者に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第八条第一項第二号に該当するもの 五三、一三〇円
六 第八条第一項第五号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第四項経過措置対象者に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第八条第一項第三号に該当するもの 五三、一三〇円
七 第八条第一項第五号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第四項経過措置対象者に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第八条第一項第四号に該当するもの 五七、〇七〇円
附則(平成一八年六月一九日条例第二一号)
(施行期日)
この条例は、平成十八年七月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月一八日条例第六号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
(平成二十年度における保険料率の特例)
第二条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百六十五号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二十八号。この条において「新平成十八年介護保険等改正令」という。)附則第四条第一項第五号又は第六号のいずれかに該当する第一号被保険者の平成二十年度の保険料率は、第八条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
一 第八条第一項第四号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成二十年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第八条第一項第一号に該当するもの 四〇、八三〇円
二 第八条第一項第四号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第八条第一項第二号に該当するもの 四〇、八三〇円
三 第八条第一項第四号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第八条第一項第三号に該当するもの 四四、七七〇円
四 第八条第一項第五号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成十八年介護保険等改正令附則第四条第五号に該当する者(以下この項において「第五号該当者」という。)に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第八条第一項第一号に該当するもの 四九、二〇〇円
五 第八条第一項第五号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第五号該当者に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第八条第一項第二号に該当するもの 四九、二〇〇円
六 第八条第一項第五号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第五号該当者に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第八条第一項第三号に該当するもの 五三、一三〇円
七 第八条第一項第五号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第五号該当者に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第八条第一項第四号に該当するもの 五七、〇七〇円
附則(平成二一年三月二七日条例第三号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月二一日条例第四号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一二月一八日条例第二二号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。
2 この条例による改正後の八郎潟町介護保険条例附則第四条の規定は、延滞金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成二七年三月二〇日条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の八郎潟町介護保険条例第八条の規定は、平成二十七年度分の保険料から適用し、平成二十六年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年三月一六日条例第四号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の八郎潟町介護保険条例第八条の規定は、平成三十年度分の保険料から適用し、平成三十年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和元年六月七日条例第七号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第八条の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
(経過措置)
平成三十年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和二年六月一九日条例第一一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和二年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和三年三月二六日条例第五号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 令和二年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和六年三月一五日条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八郎潟町介護保険条例第八条の規定は、令和六年度以後の年度分の保険料について適用し、令和五年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。