○八郎潟町介護保険運営協議会規則
平成12年3月24日
規則第5号
(目的)
第1条 八郎潟町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては、八郎潟町介護保険条例(以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。
(委嘱)
第2条 委員は、町長が任命する。
(会長)
第3条 会長は、会議の議長として議事を整理し、協議会の事務を統理する。
(会長代理)
第4条 協議会に会長代理をおき、会長が事故あるときは、会長代理がその職務を代行する。
(招集)
第5条 協議会は、次に掲げる場合に会長が招集する。
(1) 町長から諮問があったとき
(2) 委員定数の2分の1以上の委員から招集の請求があったとき
(3) その他会議を開く必要があると認められるとき
2 協議会を招集しようとするときは、町長にその旨を通知しなければならない。
3 初めて協議会の会長の互選を行う場合においては、第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
(定足数)
第6条 協議会は、条例第22条の委員定数の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(案件)
第7条 協議会に付議すべき案件は、会長があらかじめ委員に通知しなければならない。
(表決)
第8条 協議会の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(答申)
第9条 会長は、協議会において、審議事項を決定したときは、文書をもって町長に答申するものとする。
(意見聴取)
第10条 協議会は、審議のため必要とするときは、町長に協議のうえ、被保険者その他の者の出席を求め意見を聴取することができる。
(会議録)
第11条 会長は、書記をして、次の事項を記載した会議録を調整させ、会長が指名した2名以上の出席委員とともに、これに署名しなければならない。
(1) 諮問事項
(2) 開会の期日及び場所
(3) 出席した委員氏名及び条例で定める項目別
(4) 出席した関係者等の氏名及び職業
(5) 審議の経過
(6) その他必要な事項
(協議会の庶務)
第12条 協議会の庶務は、介護保険担当課においてこれを処理する。
(経費)
第13条 協議会の経費は、毎年度介護保険特別会計の定めるところによる。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。