○八郎潟町介護保険運営協議会規則

平成十二年三月二十四日

規則第五号

(目的)

第一条 八郎潟町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては、八郎潟町介護保険条例(以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(委嘱)

第二条 委員は、町長が任命する。

(会長)

第三条 会長は、会議の議長として議事を整理し、協議会の事務を統理する。

(会長代理)

第四条 協議会に会長代理をおき、会長が事故あるときは、会長代理がその職務を代行する。

(招集)

第五条 協議会は、次に掲げる場合に会長が招集する。

 町長から諮問があつたとき

 委員定数の二分の一以上の委員から招集の請求があつたとき

 その他会議を開く必要があると認められるとき

2 協議会を招集しようとするときは、町長にその旨を通知しなければならない。

3 初めて協議会の会長の互選を行う場合においては、第一項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(定足数)

第六条 協議会は、条例第二十二条の委員定数の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(案件)

第七条 協議会に付議すべき案件は、会長があらかじめ委員に通知しなければならない。

(表決)

第八条 協議会の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(答申)

第九条 会長は、協議会において、審議事項を決定したときは、文書をもつて町長に答申するものとする。

(意見聴取)

第十条 協議会は、審議のため必要とするときは、町長に協議のうえ、被保険者その他の者の出席を求め意見を聴取することができる。

(会議録)

第十一条 会長は、書記をして、次の事項を記載した会議録を調整させ、会長が指名した二名以上の出席委員とともに、これに署名しなければならない。

 諮問事項

 開会の期日及び場所

 出席した委員氏名及び条例で定める項目別

 出席した関係者等の氏名及び職業

 審議の経過

 その他必要な事項

(協議会の庶務)

第十二条 協議会の庶務は、介護保険担当課においてこれを処理する。

(経費)

第十三条 協議会の経費は、毎年度介護保険特別会計の定めるところによる。

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

八郎潟町介護保険運営協議会規則

平成12年3月24日 規則第5号

(平成12年3月24日施行)