○八郎潟町介護保険運営協議会規則

平成12年3月24日

規則第5号

(目的)

第1条 八郎潟町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては、八郎潟町介護保険条例(以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(委嘱)

第2条 委員は、町長が任命する。

(会長)

第3条 会長は、会議の議長として議事を整理し、協議会の事務を統理する。

(会長代理)

第4条 協議会に会長代理をおき、会長が事故あるときは、会長代理がその職務を代行する。

(招集)

第5条 協議会は、次に掲げる場合に会長が招集する。

(1) 町長から諮問があったとき

(2) 委員定数の2分の1以上の委員から招集の請求があったとき

(3) その他会議を開く必要があると認められるとき

2 協議会を招集しようとするときは、町長にその旨を通知しなければならない。

3 初めて協議会の会長の互選を行う場合においては、第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(定足数)

第6条 協議会は、条例第22条の委員定数の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(案件)

第7条 協議会に付議すべき案件は、会長があらかじめ委員に通知しなければならない。

(表決)

第8条 協議会の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(答申)

第9条 会長は、協議会において、審議事項を決定したときは、文書をもって町長に答申するものとする。

(意見聴取)

第10条 協議会は、審議のため必要とするときは、町長に協議のうえ、被保険者その他の者の出席を求め意見を聴取することができる。

(会議録)

第11条 会長は、書記をして、次の事項を記載した会議録を調整させ、会長が指名した2名以上の出席委員とともに、これに署名しなければならない。

(1) 諮問事項

(2) 開会の期日及び場所

(3) 出席した委員氏名及び条例で定める項目別

(4) 出席した関係者等の氏名及び職業

(5) 審議の経過

(6) その他必要な事項

(協議会の庶務)

第12条 協議会の庶務は、介護保険担当課においてこれを処理する。

(経費)

第13条 協議会の経費は、毎年度介護保険特別会計の定めるところによる。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

八郎潟町介護保険運営協議会規則

平成12年3月24日 規則第5号

(平成12年3月24日施行)