○八郎潟町交通安全対策会議条例

昭和46年3月16日

条例第5号

(趣旨)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、八郎潟町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 八郎潟町交通安全計画を作成し及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 秋田県職員のうちから町長が任命する者

(3) 秋田県警察の警察官のうちから町長が任命する者

(4) 町職員のうちから町長が指名する者

(5) 町教育委員会の教育長

(6) 町消防本部の長(救急業務を行っている市町村に限る。)

6 前項第1号第2号第3号及び第4号の委員の定数は、それぞれ2人、2人、1人及び4人以内とする。

7 委員は、非常勤とする。

(特別委員)

第4条 会議に特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、日本国有鉄道、日本道路公団、その他の陸上交通に関する事務を営む公共的機関の職員のうちから町長が任命する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは解任されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(委任規定)

第5条 前各条に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかって定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

八郎潟町交通安全対策会議条例

昭和46年3月16日 条例第5号

(昭和46年3月16日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 交通安全
沿革情報
昭和46年3月16日 条例第5号