○八郎潟町中小企業振興融資斡旋に関する条例

昭和四十九年九月三十日

条例第二十五号

(目的)

第一条 この条例は、町内に居住する中小企業者で、事業資金を必要とする者に対し、融資の斡旋をはかり、企業の安定並びに業界の振興発展に資することを目的とする。

(定義)

第二条 第一条の中小企業者とは、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条に掲げる企業者とする。

(融資援助の措置)

第三条 町長は、第一条の目的を達成するため、秋田県信用保証協会(以下「協会」という。)、金融機関、及び商工会との相互契約のもとに融資基金を寄託するものとする。

(申請者の資格)

第四条 この条例により融資斡旋できる者は、本町に住所又は事業所を有する町税の完納者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 町内に一年以上住所又は事業所を有し、引き続き一年以上事業を営む者

 町内で新たに事業を行う者であつて、創業計画段階にある者又は創業後五年を経過していない者

 町長が特に本町の産業振興に寄与すると認めた者

(融資斡旋の制限及び限度)

第五条 この条例による融資斡旋は事業運営に必要な資金であつて、企業発展に寄与するものと認められるものとする。

2 融資斡旋の最高限度額は、一企業につき一千万円とし、利率及び貸付期間は規則で定める。

3 町長は、特に認めた場合は、前項の規定にかかわらず、その額を増加することができる。

(融資斡旋の手続き)

第六条 融資の斡旋を受けようとする者は、別に定める申請書を町長に提出しなければならない。

(融資斡旋の決定)

第七条 町長は、前条の申請書を受理したときは、すみやかに融資斡旋の可否を決定する。

(債務履行義務)

第八条 この条例により融資を受けた者は条例の趣旨を尊重し、かつ、この条例に従つて誠実に義務を履行しなければならない。

(補則)

第九条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年五月二一日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五五年三月二八日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年七月一日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年三月二二日条例第九号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日条例第六号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二五日条例第四号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成三一年三月一五日条例第四号)

(施行期日)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和四年三月二五日条例第三号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

八郎潟町中小企業振興融資斡旋に関する条例

昭和49年9月30日 条例第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
昭和49年9月30日 条例第25号
昭和50年5月21日 条例第8号
昭和55年3月28日 条例第7号
昭和60年7月1日 条例第16号
平成7年3月22日 条例第9号
平成14年3月29日 条例第6号
平成25年3月25日 条例第4号
平成31年3月15日 条例第4号
令和4年3月25日 条例第3号