○八郎潟町中小企業振興融資斡旋に関する条例

昭和49年9月30日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、町内に居住する中小企業者で、事業資金を必要とする者に対し、融資の斡旋をはかり、企業の安定並びに業界の振興発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 第1条の中小企業者とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に掲げる企業者とする。

(融資援助の措置)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、秋田県信用保証協会(以下「協会」という。)、金融機関、及び商工会との相互契約のもとに融資基金を寄託するものとする。

(申請者の資格)

第4条 この条例により融資斡旋できる者は、本町に住所又は事業所を有する町税の完納者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に1年以上住所又は事業所を有し、引き続き1年以上事業を営む者

(2) 町内で新たに事業を行う者であって、創業計画段階にある者又は創業後5年を経過していない者

(3) 町長が特に本町の産業振興に寄与すると認めた者

(融資斡旋の制限及び限度)

第5条 この条例による融資斡旋は事業運営に必要な資金であって、企業発展に寄与するものと認められるものとする。

2 融資斡旋の最高限度額は、1企業につき1,000万円とし、利率及び貸付期間は規則で定める。

3 町長は、特に認めた場合は、前項の規定にかかわらず、その額を増加することができる。

(融資斡旋の手続き)

第6条 融資の斡旋を受けようとする者は、別に定める申請書を町長に提出しなければならない。

(融資斡旋の決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、すみやかに融資斡旋の可否を決定する。

(債務履行義務)

第8条 この条例により融資を受けた者は条例の趣旨を尊重し、かつ、この条例に従って誠実に義務を履行しなければならない。

(補則)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年5月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月22日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

八郎潟町中小企業振興融資斡旋に関する条例

昭和49年9月30日 条例第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
昭和49年9月30日 条例第25号
昭和50年5月21日 条例第8号
昭和55年3月28日 条例第7号
昭和60年7月1日 条例第16号
平成7年3月22日 条例第9号
平成14年3月29日 条例第6号
平成25年3月25日 条例第4号
平成31年3月15日 条例第4号
令和4年3月25日 条例第3号