○八郎潟町八郎潟展示館設置条例
平成四年三月二十一日
条例第二号
(趣旨)
第一条 うたせ舟を中心に八郎湖に生息する魚及び漁法、漁具類を展示、内水面地域活性化事業の一環として八郎潟町八郎潟展示館(以下「展示館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 展示館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八郎潟町八郎潟展示館 | 八郎潟町字川口五三一番地の一 |
(管理運営)
第三条 展示館は町長が管理運営する。
(開館期間及び使用時間)
第四条 展示館の開館期間及び使用時間は当分の間、次のとおりとする。
一 開館期間 四月一日から十一月三十日
二 使用時間 午前十時から午後四時
(休館日)
第五条 展示館の休館日は、次のとおりとする。
一 休館日は毎週月曜日とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは臨時に休館することができる。
(入館料)
第六条 展示館の入館料は無料とする。
(見学者)
第七条 見学者は館内において次の事項を守らなければならない。
一 静粛を保ち、他人に迷惑をかける行為をしないこと。
二 展示物にふれないこと。
三 その他管理人の指示する事項
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月三一日条例第一〇号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月二五日条例第一五号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。