○八郎潟町八郎潟展示館設置条例

平成4年3月21日

条例第2号

(趣旨)

第1条 うたせ舟を中心に八郎湖に生息する魚及び漁法、漁具類を展示、内水面地域活性化事業の一環として八郎潟町八郎潟展示館(以下「展示館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 展示館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八郎潟町八郎潟展示館

八郎潟町字川口531番地の1

(管理運営)

第3条 展示館は町長が管理運営する。

(開館期間及び使用時間)

第4条 展示館の開館期間及び使用時間は当分の間、次のとおりとする。

(1) 開館期間 4月1日から11月30日

(2) 使用時間 午前10時から午後4時

(休館日)

第5条 展示館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 休館日は毎週月曜日とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは臨時に休館することができる。

(入館料)

第6条 展示館の入館料は無料とする。

(見学者)

第7条 見学者は館内において次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛を保ち、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(2) 展示物にふれないこと。

(3) その他管理人の指示する事項

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

八郎潟町八郎潟展示館設置条例

平成4年3月21日 条例第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成4年3月21日 条例第2号
平成9年3月31日 条例第10号
平成17年3月25日 条例第15号