○八郎潟町農業委員会会議規則

昭和三十一年九月三十日

農委規則第一号

(議事規則)

第一条 八郎潟町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は法令に規定するものの外この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第二条 会議は会長が招集する。

2 会議は会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は左の各号の一に該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

 在任の委員の三分の一以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき

 県知事が法令に基づき議案を示して再議を命じたとき

 町長が諮問したとき

(会議の通知及び公示)

第三条 会長は会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定めこれを総ての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前三日までにこれをしなければならない。

(議長)

第四条 会長は会議の議長となり、議事を整理する。

(審議事項の制限)

第五条 委員会は第三条第二項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし第九条の場合は、この限りでない。

(会議の成立)

第六条 会議は在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし農業委員会等に関する法律第二十四条第一項の場合はこの限りでない。

(議席の決定)

第七条 議席はあらかじめ「くじ」で定める。

(発言)

第八条 委員は議案について、自由に質疑し及び意見を述べることができる。

2 委員は発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。

(動議の制限)

第九条 動議は出席委員の二分の一以上の同意がなければこれを議案とし審議することができない。

(議事参与の制限)

第十条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。ただし農業委員会等に関する法律第二十四条第一項但書の場合は、この限りでない。

(議決の方法)

第十一条 委員会の議事は出席委員の過半数で決する。可否同数の時は、会長の決するところによる。

2 裁決に当り、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第十二条 採決は、起立又は挙手による。ただし重要な事項については投票による。

(議事録)

第十三条 会長は議事録を作製しなければならない。

2 議事録には、議長及び委員会において定めた二人以上の出席委員が署名、押印しなければならない。

3 議事録は委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第十四条 委員会の会議は公開する。

(傍聴人)

第十五条 傍聴人は定められた場所以外に入つてはならない。

2 銃器その他危険なものを持つているもの、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。

3 傍聴人は議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は議長の指示に従わなければならない。

5 議長はその指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会長の代理)

第十六条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。

2 前項の代理者が、あらかじめ互選しておくことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月二四日規則第三号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

八郎潟町農業委員会会議規則

昭和31年9月30日 農業委員会規則第1号

(平成12年3月24日施行)