○八郎潟町県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和四十九年六月二十日

条例第二十一号

(趣旨)

第一条 八郎潟町県営土地改良事業の分担金について、土地改良法(以下「法」という。)第九十一条第三項の規定による分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第二条 八郎潟町は、法第九十一条第一項の規定に基づき、県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、当該県営土地改良事業によつて利益を受けるもので、その事業に係る地域のうち、当町の行政区域内にある土地につき、法第三条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第三条 前条の規定により、受益者から徴収する分担金の総額は、当町が分担金を負担する。次の表の上欄に掲げる県営土地改良事業につき、同表下欄に定める額とする。

事業の名称

負担金の額

県営八郎潟地区ホ場整備事業

当該年度の事業施行に要した経費の百分の三十を乗じて得た範囲内で当町の負担する額および当該年度に要する経営費的経費の百分の百の範囲内の額

2 受益者の負担する分担金の額は、当該県常土地改良事業により利益を受ける土地の面積に応じて、第一項の負担金の総額の範囲内で割りふつて得られた額とする。

(分担金の徴収方法)

第四条 前条の分担金は、年度ごとに一時に徴収する。但し、町長が必要と認める場合には、分割して徴収することができる。

(委任)

第五条 この条例の施行に関し、必要事項は規則でこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八郎潟町県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和49年6月20日 条例第21号

(昭和49年6月20日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和49年6月20日 条例第21号