○八郎潟町県営土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例
昭和五十年六月二十七日
条例第十二号
(趣旨)
第一条 この条例は土地改良法(以下「法」という。)第九十一条第三項の規定による分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第二条 町は法第九十一条第三項の規定に基づき、県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、当該県営土地改良事業によつて利益を受けるもので、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)から徴収する。
事業の名称 | 分担金の総額 |
県営湖東地区農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 | 当該年度における事業に要した工事費の内町が納付する負担金の範囲内の額とする。 |
2 前条の賦課の基準ならびにその徴収の時期及び方法は町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときも同様とする。
3 前項の賦課の基準を定めるに当つては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
(賦課に対する異議の申立て)
第四条 第三条第二項の規定による賦課を受けたものは、その賦課の算定に異議あるときは、その賦課処分のあつたことを知つた日の翌日から起算して三十日以内に町長に対し、異議を申し立てることができる。
(その他の規定)
第五条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。