○八郎潟町町営土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例

昭和五十六年十二月二十六日

条例第十号

(目的)

第一条 八郎潟町町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(以下「法」という。)第九十六条の四において準用する法第三十六条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第三条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第二条 前条の賦課の額は、各年度毎に当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付をうけた補助金の額を除いたものをこえない範囲内において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当つては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

4 町長が指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農用地が法第百十三条の二第二項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあつては、当該指定する年度)から起算して八年を経過しない間に農用地以外に転用される場合(当該転用に係る農用地の面積が知事の指定する面積を超えない場合、または知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農用地(以下「転用農地」という。)につき、法第三条に規定する資格を有する者から徴収する賦課額は、県が当該事業につき国から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用地に割りふつて得られる額(当該転用に伴ない遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用地に係るものを差し引いた額)とする。

(夫役の履行)

第三条 夫役を賦課されたものは、その便宜に従い本人自らこれに当り、又は代人をもつて履行することができる。

(賦課に対する異議の申立)

第四条 第二条の規定により、賦課金又は夫役現品の賦課を受けたものは、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課処分のあつたことを知つた日の翌日から起算して三十日以内に町長に対し異議を申し立てることができる。

2 町長は、前項の規定による異議の申し立てを受けたときは、同項に規定する期間満了後三十日以内にこれを決定しなければならない。

(急施の場合の特例)

第五条 法第九十六条の四において準用する法第四十九条の規定により、応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第六条 町長は、天災、その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を得て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(その他の規定)

第七条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八郎潟町町営土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例

昭和56年12月26日 条例第10号

(昭和56年12月26日施行)