○排水設備の設置基準要領
「八郎潟町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例」及び「同施行規則」に基づいて排水設備の設置基準の要領を次のように定める。
一 管きよの品質、大きさと勾配は次によるものとする。
使用区分 | 排水管の内径 | 布設勾配 |
小便器、手洗器、洗面器 | 五〇mm以上 | 百分の一以上 |
炊事場、浴場、洗濯場 | 七五mm以上 | 〃 |
大便器及びます相互を接続する管 | 一〇〇mm以上 | 〃 |
二 排水設備の固着箇所の施行方法
ア 接着固着箇所の管底に食い違いを生じないこと。
イ 勾配に注意して差し入れ、その周囲をモルタルで目地し管内面にはみだしたモルタルを完全に除去すること。
三 管きよの施行方法
ア 管きよの集合点、力向転換又は内径を異にする管きよの接続箇所には汚水ますを設置しなければならない。
イ 掃除口は前項による場合のほか直線部にあつては管きよの長さが五〇メートルを超えない範囲において設置しなければならない。
ウ 汚水ますの構造は、コンクリート製の場合は内のり三〇センチメートル以上、硬質塩化ビニール製システムますの場合は内のり十五センチメートル以上の円形あるいは方形としなければならない。
エ 汚水ますの底部には集合又は接続する管きよの内径に応じたインバート継手を設置しなければならない。
オ 汚水ますには密閉蓋を取付しなければならない。
カ 排水管の土かぶりは私道内では四五センチメートル以上、宅地内では二〇センチメートル以上とすること。
四 材質及び構造
排水設備に使用する汚水ますはコンクリート製または硬質塩化ビニール製とし、管は硬質塩化ビニール管を使用しなければならない。
五 付帯設備
排水設備をするときは、次の付帯設備を設けなければならない。
ア 排水設備のいずれの箇所からも雨水が流入しないようにすること。
イ 水洗便器、浴室、炊事場等の汚水流出箇所には防臭装置を取付けなければならない。
ウ 浴室、炊事場等の汚水流出口には固形物の流下を止めるために有効な目幅をもつたストレーナーを取付けること。
エ 水洗便所に町営水道以外の水を利用する場合、町営水道に連結してはならない。
以上