○排水設備の設置基準要領

「八郎潟町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例」及び「同施行規則」に基づいて排水設備の設置基準の要領を次のように定める。

1 管きょの品質、大きさと勾配は次によるものとする。

使用区分

排水管の内径

布設勾配

小便器、手洗器、洗面器

50mm以上

100分の1以上

炊事場、浴場、洗濯場

75mm以上

大便器及びます相互を接続する管

100mm以上

2 排水設備の固着箇所の施行方法

(1) 接着固着箇所の管底に食い違いを生じないこと。

(2) 勾配に注意して差し入れ、その周囲をモルタルで目地し管内面にはみだしたモルタルを完全に除去すること。

3 管きょの施行方法

(1) 管きょの集合点、力向転換又は内径を異にする管きょの接続箇所には汚水ますを設置しなければならない。

(2) 掃除口は前項による場合のほか直線部にあっては管きょの長さが50メートルを超えない範囲において設置しなければならない。

(3) 汚水ますの構造は、コンクリート製の場合は内のり30センチメートル以上、硬質塩化ビニール製システムますの場合は内のり15センチメートル以上の円形あるいは方形としなければならない。

(4) 汚水ますの底部には集合又は接続する管きょの内径に応じたインバート継手を設置しなければならない。

(5) 汚水ますには密閉蓋を取付しなければならない。

(6) 排水管の土かぶりは私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上とすること。

4 材質及び構造

排水設備に使用する汚水ますはコンクリート製または硬質塩化ビニール製とし、管は硬質塩化ビニール管を使用しなければならない。

5 付帯設備

排水設備をするときは、次の付帯設備を設けなければならない。

(1) 排水設備のいずれの箇所からも雨水が流入しないようにすること。

(2) 水洗便器、浴室、炊事場等の汚水流出箇所には防臭装置を取付けなければならない。

(3) 浴室、炊事場等の汚水流出口には固形物の流下を止めるために有効な目幅をもったストレーナーを取付けること。

(4) 水洗便所に町営水道以外の水を利用する場合、町営水道に連結してはならない。

以上

排水設備の設置基準要領

 種別なし

(平成2年1月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
種別なし