○八郎潟町立農村公園設置条例

昭和六十年三月二十日

条例第九号

(設置)

第一条 八郎潟町民に健康増進といこいの場を提供し、地域連帯感の醸成と豊かな人間性を培うと共に、青少年、児童の健全な育成を図るため、農村環境整備の一環として農村公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 公園の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

川崎公園

八郎潟町川崎字高田三一二

小池公園

八郎潟町小池字中嶋一四二

塞ノ神公園

八郎潟町浦大町字塞ノ神一七一

(管理及び運営)

第三条 公園は、八郎潟町長が管理運営する。ただし必要に応じて指定管理者に委託して管理運営することができる。

(利用のための規制)

第四条 公園内においては、何人もみだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 公安又は、風俗を乱すおそれのある行為

 行商、その他これに類する行為

 施設を損傷するおそれのある行為

 利用者に著しく迷惑をかける行為

 その他、管理運営上支障のある行為

2 町長は、前項各号に掲げる行為をしている者があるときは、公園の利用を拒み若しくは退園を命ずることができる。

(損害賠償義務)

第五条 公園を利用する者は、公園若しくはその他施設を棄損し、又は滅失させたときは町長の指定する方法で弁償しなけれはならない。ただし特別の理由があると認めたときは、その限りでない。

(施行規定)

第六条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年一二月二五日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年九月二〇日条例第三一号)

この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

八郎潟町立農村公園設置条例

昭和60年3月20日 条例第9号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和60年3月20日 条例第9号
平成14年12月25日 条例第19号
平成18年9月20日 条例第31号