○八郎潟町川崎地区農村集落多目的共同利用施設設置条例

昭和六十二年九月二十八日

条例第十五号

(設置)

第一条 地区住民の農業経営の質的向上をめざし、農家生活の改善・合理化を図るとともに、健康管理・増進等、多目的利用施設として地区住民のコミユニテイ活動を促進し、連帯感の醸成を図るため、八郎潟町農村集落多目的共同利用施設(以下「多目的共同利用施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 多目的共同利用施設の名称、及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

八郎潟町川崎地区農村集落多目的共同利用施設

八郎潟町川崎字高田三百十四番地

(使用の許可)

第三条 多目的共同利用施設を使用しようとする者は町長の許可を受けなければならない。

(使用料の徴収)

第四条 多目的共同利用施設を使用する者で、次の各号に該当する場合は別表に定めるところにより使用料を徴収する。

 私人の会議や集会等

 営利、宣伝を目的とするとき。

 その他、町長が使用料を徴収することが適当と認めるとき。

(損害賠償義務)

第五条 多目的共同利用施設を使用する者は、施設若しくはその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認められたときはこの限りでない。

(管理の委託)

第六条 多目的共同利用施設の管理は、指定管理者に委託することができる。

(規則への委任)

第七条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年九月二〇日条例第三二号)

この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

別表

区分

室名

基本料金

備考

午前

午後

夜間

集会室

五〇〇円

五〇〇円

六〇〇円

・使用時間の区分

午前 午前九時~正午

午後 正午~午後五時

夜間 午後五時~午後十時

調理室

六〇〇

六〇〇

七〇〇

婦人研修室

五〇〇

五〇〇

六〇〇

農業青年研修室

五〇〇

五〇〇

六〇〇

八郎潟町川崎地区農村集落多目的共同利用施設設置条例

昭和62年9月28日 条例第15号

(平成18年10月1日施行)