○八郎潟町川崎地区農村集落多目的共同利用施設管理規則

昭和六十二年九月二十八日

規則第四号

(目的)

第一条 この規則は、八郎潟町川崎地区農村集落多目的共同利用施設(以下「多目的共同利用施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第二条 多目的共同利用施設の使用時間は毎日午前九時から午後十時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは使用時間を変更することができる。

(使用の許可)

第三条 多目的共同利用施設を使用するときは、使用許可申請書(第一号様式)に所定事項を記載し、管理者に提出し許可(第二号様式)を受けなければならない。

(使用の不許可)

第四条 町長は次の各号の一に該当する場合は多目的共同利用施設の使用の許可を取り消し、または利用を制限し、若しくは停止させることができる。

 公の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあるとき。

 多目的共同利用施設管理上支障があると認められたとき。

 前各号のほか、町長が使用させることを不適当と認めるとき。

(使用者の義務)

第五条 多目的共同利用施設の使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

 使用する箇所の設営および事後の整理をし、管理者の点検をうけること。

 町長が掲示する使用者の遵守事項を守ること。

(利用状況の報告)

第六条 管理者は、多目的共同利用施設の利用状況を毎月五日までに町長に報告しなければならない。

(帳簿)

第七条 多目的共同利用施設には次の書類を備えなければならない。

 備品台帳

 日誌

 その他必要な書類

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

八郎潟町川崎地区農村集落多目的共同利用施設管理規則

昭和62年9月28日 規則第4号

(昭和62年9月28日施行)