○八郎潟町農村環境改善センター設置条例

平成5年9月28日

条例第8号

(設置)

第1条 農業経営及び農家の生活改善を図るとともに、町民の健康増進、生活文化の向上及び地域連帯感の醸成に寄与することを目的として八郎潟町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 改善センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 八郎潟町農村環境改善センター

位置 八郎潟町字大道81番地の1

(使用の許可)

第3条 改善センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、改善センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第4条 町長は、改善センターを使用する者から別表に定める額に100分の110を乗じて得た額を使用料として徴収する。

2 使用料は、使用させるときに徴収する。

(使用料の減免)

第5条 町長は、次の各号の一に該当する場合、使用料の一部又は全部を減免することができる。

(1) 公益上特に必要あると認めるとき。

(2) 官公署が公務のため使用するとき。

(3) 公共機関及びこれに準ずる団体等が使用するとき。

(4) その他町長が適当と認めるとき。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第2条及び第9条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年9月13日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第8条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

1 一般使用者(1時間当たりの使用料)

室名

4月1日~10月31日

11月1日~3月31日

9時~17時

17時~22時

9時~17時

17時~22時

農村生活改善室

100

150

150

200

サークル室

100

150

150

200

視聴覚農事研修室

150

200

200

300

多目的ホール

1,200

1,500

1,200

1,500

調理配膳室

150

200

200

250

2 営利を目的としないその他の催し物で入場料を徴収しない場合(1時間当たりの使用料)

室名

4月1日~10月31日

11月1日~3月31日

9時~17時

17時~22時

9時~17時

17時~22時

農村生活改善室

200

300

300

400

サークル室

200

300

300

400

視聴覚農事研修室

300

400

400

600

多目的ホール

2,400

3,000

2,400

3,000

調理配膳室

300

400

400

500

3 営利を目的としないその他の催し物で入場料を徴収する場合(1時間当たりの使用料)

室名

4月1日~10月31日

11月1日~3月31日

9時~17時

17時~22時

9時~17時

17時~22時

農村生活改善室

1,000

1,500

1,500

2,000

サークル室

1,000

1,500

1,500

2,000

視聴覚農事研修室

1,500

2,000

2,000

3,000

多目的ホール

12,000

15,000

12,000

15,000

調理配膳室

1,500

2,000

2,000

2,500

備考

1 ただし、町外使用者の場合は上記金額に2.0を乗じた額とする。

2 興行、又は営利を目的とした催物は使用できないこととする。

4 冠婚葬祭、式典等1回につき

全室

町内

10,000円

町外

20,000円

八郎潟町農村環境改善センター設置条例

平成5年9月28日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成5年9月28日 条例第8号
平成9年3月31日 条例第12号
平成15年3月28日 条例第7号
平成18年3月20日 条例第14号
平成26年3月20日 条例第3号
令和元年9月13日 条例第11号