○八郎潟町農村環境改善センター設置条例
平成五年九月二十八日
条例第八号
(設置)
第一条 農業経営及び農家の生活改善を図るとともに、町民の健康増進、生活文化の向上及び地域連帯感の醸成に寄与することを目的として八郎潟町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 改善センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 八郎潟町農村環境改善センター
位置 八郎潟町字大道八十一番地の一
(使用の許可)
第三条 改善センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、改善センターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第四条 町長は、改善センターを使用する者から別表に定める額に百分の百十を乗じて得た額を使用料として徴収する。
2 使用料は、使用させるときに徴収する。
(使用料の減免)
第五条 町長は、次の各号の一に該当する場合、使用料の一部又は全部を減免することができる。
一 公益上特に必要あると認めるとき。
二 官公署が公務のため使用するとき。
三 公共機関及びこれに準ずる団体等が使用するとき。
四 その他町長が適当と認めるとき。
(規則への委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成九年三月三一日条例第一二号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月二八日条例第七号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月二〇日条例第一四号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二〇日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第二条及び第九条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年九月一三日条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第八条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第四条関係)
一 一般使用者(一時間当たりの使用料)
室名 | 四月一日~十月三十一日 | 十一月一日~三月三十一日 | ||
九時~十七時 | 十七時~二二時 | 九時~十七時 | 十七時~二二時 | |
農村生活改善室 | 一〇〇 | 一五〇 | 一五〇 | 二〇〇 |
サークル室 | 一〇〇 | 一五〇 | 一五〇 | 二〇〇 |
視聴覚農事研修室 | 一五〇 | 二〇〇 | 二〇〇 | 三〇〇 |
多目的ホール | 一、二〇〇 | 一、五〇〇 | 一、二〇〇 | 一、五〇〇 |
調理配膳室 | 一五〇 | 二〇〇 | 二〇〇 | 二五〇 |
二 営利を目的としないその他の催し物で入場料を徴収しない場合(一時間当たりの使用料)
室名 | 四月一日~十月三十一日 | 十一月一日~三月三十一日 | ||
九時~十七時 | 十七時~二二時 | 九時~十七時 | 十七時~二二時 | |
農村生活改善室 | 二〇〇 | 三〇〇 | 三〇〇 | 四〇〇 |
サークル室 | 二〇〇 | 三〇〇 | 三〇〇 | 四〇〇 |
視聴覚農事研修室 | 三〇〇 | 四〇〇 | 四〇〇 | 六〇〇 |
多目的ホール | 二、四〇〇 | 三、〇〇〇 | 二、四〇〇 | 三、〇〇〇 |
調理配膳室 | 三〇〇 | 四〇〇 | 四〇〇 | 五〇〇 |
三 営利を目的としないその他の催し物で入場料を徴収する場合(一時間当たりの使用料)
室名 | 四月一日~十月三十一日 | 十一月一日~三月三十一日 | ||
九時~十七時 | 十七時~二二時 | 九時~十七時 | 十七時~二二時 | |
農村生活改善室 | 一、〇〇〇 | 一、五〇〇 | 一、五〇〇 | 二、〇〇〇 |
サークル室 | 一、〇〇〇 | 一、五〇〇 | 一、五〇〇 | 二、〇〇〇 |
視聴覚農事研修室 | 一、五〇〇 | 二、〇〇〇 | 二、〇〇〇 | 三、〇〇〇 |
多目的ホール | 一二、〇〇〇 | 一五、〇〇〇 | 一二、〇〇〇 | 一五、〇〇〇 |
調理配膳室 | 一、五〇〇 | 二、〇〇〇 | 二、〇〇〇 | 二、五〇〇 |
備考
一 ただし、町外使用者の場合は右記金額に二・〇を乗じた額とする。
二 興行、又は営利を目的とした催物は使用できないこととする。
四 冠婚葬祭、式典等一回につき
全室 | |
町内 | 一〇、〇〇〇円 |
町外 | 二〇、〇〇〇円 |