○八郎潟町農村環境改善センター管理運営規則
平成五年九月二十八日
規則第十八号
(目的)
第一条 この規則は、八郎潟町農村環境改善センター設置条例第六条の規定に基づき、八郎潟町農村環境改善センター(以下「改善センターという。)の管理及び運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第二条 改善センターは、町長が管理する。
(職員)
第三条 改善センターには、必要な職員を置くことができる。
(休館日)
第四条 改善センターの休館日を次のとおりとする。
一 年末年始(十二月二十九日から翌年一月三日まで)
二 前項に定めるもののほか特に必要と認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。
三 町長は、特に必要と認めるときは、第一項の休館日であつても改善センターを使用させることができる。
(使用時間)
第五条 改善センターの使用時間は、午前九時から午後十時までとする。ただし、特別の事由があるときはこの限りでない。
(使用許可の手続)
第六条 条例第三条の規定により、改善センターの使用許可を受けようとする者は当該使用日の三日前までに使用許可申請書(様式第一号)を提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた使用については、この期間によらないことができる。
2 改善センターの使用を許可したときは、使用許可書(様式第二号)を交付する。
(使用の制限)
第七条 町長は、次の各号の一に該当する場合は改善センターの使用を許可しないことができる。
一 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
二 改善センターの管理上、支障があると認められるとき。
三 前各号のほか、町長が使用させることが不適当と認めるとき。
(使用許可の取消)
第八条 町長は、次の各号の一に該当する場合は改善センターの使用許可を取消し又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
一 使用許可に違反したとき。
二 公益上の必要が生じたとき。
三 災害、その他の理由により改善センターを使用させることができなくなつたとき。
(使用者の遵守事項)
第九条 改善センターを使用する者は、次の事項を守らなければならない。
一 許可を得ない室、附属設備、器具を使用しないこと。
二 許可を得ないで壁、柱等に、はり紙をしたり釘類を打たないこと。
三 定められた場所以外での飲食や、火気の使用をしないこと。
四 騒音を発し暴力を振るう等、他人に迷惑をおよぼす行為をしないこと。
五 使用後は、所定の位置に復すること。
(損害の賠償)
第十条 改善センターを使用する者は、改善センターの施設若しくは設備をき損し又は、滅失した場合は、町長の指示する方法で弁償しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときはこの限りでない。
(使用終了の届出)
第十一条 使用責任者は、改善センターの使用を終了したときは点検を受けなければならない。
2 改善センターの建物、附属設備及び器具等を破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を届け出なければならない。
(管理関係書類の整備と使用状況の報告等)
第十二条 使用許可申請及び施設管理日誌等の管理関係書類の整備をしなければならない。
2 毎月の使用状況について翌月五日までに使用状況報告書(様式第四号)により町長に報告しなければならない。
(補則)
第十三条 この規則の定めによりがたい事由が生じたときは、町長の決するところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。