○八郎潟町農村環境改善センター管理運営規則

平成5年9月28日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、八郎潟町農村環境改善センター設置条例第6条の規定に基づき、八郎潟町農村環境改善センター(以下「改善センターという。)の管理及び運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 改善センターは、町長が管理する。

(職員)

第3条 改善センターには、必要な職員を置くことができる。

(休館日)

第4条 改善センターの休館日を次のとおりとする。

(1) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(2) 前項に定めるもののほか特に必要と認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。

(3) 町長は、特に必要と認めるときは、第1項の休館日であっても改善センターを使用させることができる。

(使用時間)

第5条 改善センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別の事由があるときはこの限りでない。

(使用許可の手続)

第6条 条例第3条の規定により、改善センターの使用許可を受けようとする者は当該使用日の3日前までに使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた使用については、この期間によらないことができる。

2 改善センターの使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合は改善センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 改善センターの管理上、支障があると認められるとき。

(3) 前各号のほか、町長が使用させることが不適当と認めるとき。

(使用許可の取消)

第8条 町長は、次の各号の一に該当する場合は改善センターの使用許可を取消し又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用許可に違反したとき。

(2) 公益上の必要が生じたとき。

(3) 災害、その他の理由により改善センターを使用させることができなくなったとき。

(4) 前各号による許可の取消しの場合は、取消し通知書(様式第3号)によりその旨を通知しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 改善センターを使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を得ない室、附属設備、器具を使用しないこと。

(2) 許可を得ないで壁、柱等に、はり紙をしたり釘類を打たないこと。

(3) 定められた場所以外での飲食や、火気の使用をしないこと。

(4) 騒音を発し暴力を振るう等、他人に迷惑をおよぼす行為をしないこと。

(5) 使用後は、所定の位置に復すること。

(損害の賠償)

第10条 改善センターを使用する者は、改善センターの施設若しくは設備をき損し又は、滅失した場合は、町長の指示する方法で弁償しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときはこの限りでない。

(使用終了の届出)

第11条 使用責任者は、改善センターの使用を終了したときは点検を受けなければならない。

2 改善センターの建物、附属設備及び器具等を破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を届け出なければならない。

(管理関係書類の整備と使用状況の報告等)

第12条 使用許可申請及び施設管理日誌等の管理関係書類の整備をしなければならない。

2 毎月の使用状況について翌月5日までに使用状況報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。

(補則)

第13条 この規則の定めによりがたい事由が生じたときは、町長の決するところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

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八郎潟町農村環境改善センター管理運営規則

平成5年9月28日 規則第18号

(平成5年9月28日施行)