○八郎潟町道路占用料徴収条例
平成九年三月三十一日
条例第二号
八郎潟町道路占用料徴収条例(昭和四十六年条例第九号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第三十九条第二項及び法第七十三条第二項の規定に基づき、道路の占用料の額及び徴収方法並びに占用料に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が一月未満のものについての占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(当該合計額が百円に満たない場合にあつては、百円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、当該各年度において当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(当該合計額が百円に満たない場合にあつては、百円)の合計額とする。
(占用料の減免)
第三条 町長は、道路の占用物件が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、占用者の申請により、占用料の全部又は一部の額について減免することができる。
一 法第三十五条に規定する事業(道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「令」という。)第十九条に規定する事業を除く。)及び地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条に規定する公営企業に係るもの
二 日本鉄道建設公団が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需給に応ずるものの用に供する施設
三 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために使用する立札看板その他の物件
四 街灯、公共の用に供する通路
(占用料の徴収方法)
第四条 占用料は、法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし又は法第三十五条の規定により同意した占用の期間に係る分を、当該占用の許可又は同意した日から一月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は毎年度当該年度分を当該年度の五月三十一日までに徴収するものとする。
2 前項の占用料で既に納めたものは返還しない。ただし、町長が法第七十一条第二項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取り消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は返還する。
(督促手数料及び延滞金)
第五条 法第七十三条第一項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 前項の督促手数料は、督促状一通につき百五十円とする。
3 第一項の延滞金は、当該督促に係る占用料の額が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ占用料の額につき年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
4 延滞金の確定金額に十円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(罰則)
第六条 詐欺、その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者については、その免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に法第三十二条第一項若しくは、第三項の規定により許可をし又は法第三十五条の規定により協議が成立したもので、この条例の施行の日以降占用期間が継続する占用物件に係る占用料の額については、町長が別に定めることができるものとする。
附則(平成一二年三月二四日条例第一四号)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二一年三月二七日条例第四号)
(施行期日)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月二〇日条例第四号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二〇日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第二条及び第九条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成二七年三月二〇日条例第八号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日条例第三号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年九月一三日条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第八条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和二年三月一八日条例第五号)
(施行期日)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年六月二三日条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和五年三月二八日条例第二四号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 480 | ||
第2種電柱 | 730 | ||||
第3種電柱 | 990 | ||||
第1種電話柱 | 430 | ||||
第2種電話柱 | 680 | ||||
第3種電話柱 | 940 | ||||
その他の柱類 | 43 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 420 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 260 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 850 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 360 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 870 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 18 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 26 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 38 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 51 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 77 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 100 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 180 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 260 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 510 | ||||
第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 3 |
その他のもの | 9 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 680 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 430 | ||
地下に設けるもの | 260 | ||||
その他のもの | 850 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 430 | ||||
地下に設ける通路 | 260 | ||||
その他のもの | 850 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 9 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 87 | |||
第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 87 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 870 | |||
標識 | 1本につき1年 | 680 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 9 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 87 | |||
幕(第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 9 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 87 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 870 | ||
その他のもの | 430 | ||||
第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | |||
第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
占用面積1平方メートルにつき1月 | 87 | ||||
85 | |||||
第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.014を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.019を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | ||||
第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | ||||
第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
第7条第14号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
備考 1 金額の単位は、円とする。 2 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があつた場合は、同日におけるその区分によるものとする。 イ 第1級地 その区域内の土地の平均価格(当該区域内の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項又は第2項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)の合計を当該区域内の土地の地積(これらの規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている地積をいう。)の合計で除したものをいう。以下同じ。)が都の特別区及び人口50万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村(都の特別区を含む。以下同じ。)の区域をいう。 ロ 第2級地 その区域内の土地の平均価格が都の特別区及び人口50万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口50万人未満20万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして、国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。 ハ 第3級地 その区域内の土地の平均価格が人口50万人未満20万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口20万人未満の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。 ニ 第4級地 その区域内の土地の平均価格が人口20万人未満の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、町及び村の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。 ホ 第5級地 その区域内の土地の平均価格が町及び村の区域内の土地の平均価格未満であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。 3 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 4 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。 6 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 7 Aは、近傍類似の土地(第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。 8 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。 9 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。 |