○八郎潟町駐車場条例
昭和五十三年十月七日
条例第十七号
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、駐車場の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第二条 道路交通の円滑を図りもつて町民の利便に供するため、本町に駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第三条 駐車場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八郎潟町町営駅前駐車場 | 八郎潟町字中田九十八番地の三 |
(委任)
第四条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年九月二七日条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年三月二〇日条例第四号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。