○八郎潟町駐車場条例
昭和53年10月7日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、駐車場の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 道路交通の円滑を図りもって町民の利便に供するため、本町に駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 駐車場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八郎潟町町営駅前駐車場 | 八郎潟町字中田98番地の3 |
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。