○八郎潟町駐車場管理運営規則
昭和五十三年十月七日
規則第六号
(目的)
第一条 この規則は、八郎潟町駐車場(以下「駐車場」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(供用時間)
第二条 駐車場の供用時間は午前六時から午後十二時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは供用時間を変更することができる。
(駐車の拒否)
第三条 町長は次の各号の一に該当するときは駐車を拒否することができる。
一 駐車場の構造上、自動車を駐車させることが不適当であるとき。
二 自動車に発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
三 前各号のほか、町長が駐車の管理に支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第四条 駐事場において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 区画線に従わないで自動車を駐車させること。
二 他の自動車の駐車を妨げること。
三 車庫がわりに長時間無断占用の駐車をさせること。
四 駐車中の自動車をき損するおそれのある行為をすること。
五 前各号のほか駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(損害賠償)
第五条 駐車場における盗難、き損、自動車相互の接触又は衝突によつて生じた損害、その他火災等不可抗力によつて生じた損害については、町は賠償責任を負わない。
2 駐車場の施設、その他物件をき損し又は滅失させた者は、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(駐車場の休止)
第六条 町長は工事その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合においては、当該駐車場の見やすい場所にその旨を掲示するものとする。
(その他の規定)
第七条 この規則の定めるもののほか、駐車場運営について必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。