○八郎潟町自転車駐輪場条例

平成七年六月三十日

条例第十五号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき八郎潟町自転車駐輪場(以下「駐輪場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 八郎潟駅周辺における自転車の駐車秩序を確立することにより、駅周辺の美観を維持するとともに、八郎潟駅利用者の自転車駐車の利便を図るため、本町に駐輪場を設置する。

(名称及び位置)

第三条 駐輪場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八郎潟駅西側自転車駐輪場

八郎潟町字中田六〇番地一

八郎潟駅東側自転車駐輪場

八郎潟町字中田二五番地五

(委任)

第四条 この条例に定めるもののほか、駐輪場の管理に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年三月三〇日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

八郎潟町自転車駐輪場条例

平成7年6月30日 条例第15号

(平成10年3月30日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成7年6月30日 条例第15号
平成10年3月30日 条例第1号