○八郎潟町自転車駐輪場条例
平成七年六月三十日
条例第十五号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき八郎潟町自転車駐輪場(以下「駐輪場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 八郎潟駅周辺における自転車の駐車秩序を確立することにより、駅周辺の美観を維持するとともに、八郎潟駅利用者の自転車駐車の利便を図るため、本町に駐輪場を設置する。
(名称及び位置)
第三条 駐輪場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八郎潟駅西側自転車駐輪場 | 八郎潟町字中田六〇番地一 |
八郎潟駅東側自転車駐輪場 | 八郎潟町字中田二五番地五 |
(委任)
第四条 この条例に定めるもののほか、駐輪場の管理に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年三月三〇日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。