○八郎潟町自転車駐輪場条例
平成7年6月30日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき八郎潟町自転車駐輪場(以下「駐輪場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 八郎潟駅周辺における自転車の駐車秩序を確立することにより、駅周辺の美観を維持するとともに、八郎潟駅利用者の自転車駐車の利便を図るため、本町に駐輪場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 駐輪場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八郎潟駅西側自転車駐輪場 | 八郎潟町字中田60番地1 |
八郎潟駅東側自転車駐輪場 | 八郎潟町字中田25番地5 |
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、駐輪場の管理に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。